特定行政書士マエヒロ法務事務所

事業者確認済

特定行政書士マエヒロ法務事務所

許認可は、経験豊富な当事務所が、自信をもって一番おススメです。

こんにちわ、行政書士マエヒロ法務事務所の前原です。 行政庁に申請する許認可は、私たちの身近なところでは、土地の開発許可や農地転用許可などがあります。また、新たに事業を始めるときには、今流行りの民泊の登録や、旅館業の登録、また、喫茶店を始めるときの飲食店営業許可、スナック等の風俗営業許可、ヤフオク等で個物の売買をする際の古物商許可、広告を出すとなると屋外広告物許可、宅急便等の一般貨物自動車運送業、観光バス等の一般貸切旅客自動車運送事業等、少しあげただけでも様々な許認可がございます。 許認可に関しては、前職においても、様々な許認可に携わってきたこともあり、経験豊富であります。ぜひ、お困りごとがあれば、まずは相談から始めてください。

これまでの実績

外国人VISA手続き、合同会社等の法人設立、遺産分割協議書等の相続手続きや、建設業許可、開発許可等各種許認可の実績多数

アピールポイント

特に、行政法規に精通しているので、複数の行政法が錯綜する分野などは、是非おまかせください。また、マンション管理士等の資格も取得しておりますので、お気軽にご相談ください。

対応可能な支払い方法

銀行振込

特定行政書士マエヒロ法務事務所の許認可に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?

A

およそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。

Q

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?

A

民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。

Q

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?

A

・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。

Q

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?

A

コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。

基本情報

経験年数1

従業員1

営業時間

月 - 金

9:00〜17:00

日, 土

定休日

対応サービス

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