自己紹介(事業内容・提供するサービス)
こんにちは、行政書士マエヒロ法務事務所の前原です。
遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類の方式があります。これらの遺言書の作成にあたっては、法に定められた条件に合致しなければ無効となる場合もありますので、相続専門家である行政書士が、民法に沿った遺言書づくりのお手伝いをいたします。また、終活、エンディングノートの作成もお手伝いできます。
以下に、遺言が必要となるケースをあげておきます。
・苦労を共にした夫(妻)が先に亡くなった場合、将来の生活を考えて法定相続分より多く相続をあげたい。
特に子供がおらず、残された相続人があまりつきあいのない兄弟姉妹だったりすると、夫(妻)を無用な争いに巻き込んでしまいます。 遺言で、全て配偶者に相続させることにすれば、兄弟姉妹には遺留分がないため、相続人となりません。
・老後に、介護で面倒をみてもらった子どもや親族に、感謝を込めて特に多く相続させてあげたい。遺言がなければ、同順位の法定相続分については、機械的に頭数で割ることになります。
・残された子どもたちが遺産を巡って争いにならないようにしておきたい。相続財産の分割方法や相続執行者の指定、葬儀や供養の主宰者等を決めておくことができます。
これまでの実績
外国人VISA手続き、合同会社等の法人設立、遺産分割協議書等の相続手続きや、建設業許可、開発許可等各種許認可の実績多数
アピールポイント
特に、行政法規に精通しているので、複数の行政法が錯綜する分野などは、是非おまかせください。また、マンション管理士等の資格も取得しておりますので、お気軽にご相談ください。