自己紹介(事業内容・提供するサービス)
こんにちわ 行政書士マエヒロ法務事務所の前原です。
まず、建設業許可について、簡単に説明します。
・建設業許可は、元請けとして行う総合的な工事2種類(土木、建築)、左官やとび、大工、コンクリート工事などの26種類の合わせて28種類に分類されています。
・全ての工事に許可が必要となるわけではなく、建築工事一式では一件の工事請負代金が1500万円以下又は延床面積が150㎡未満、それ以外の工事では一件の工事請負代金が500万円未満の場合、建設業許可は不要となります。
・元請けとして受注した1件の工事を下請け業者に3000万円以上(建築工事一式では4500万円以上)以上発注する場合は特定建設業許可、それ以外は、一般建設業許可が必要となります。
・専任技術者の変更や役員の変更があれば、変更届や、毎事業年度終了後の決算変更届が必要となります。
これまでの実績
外国人VISA手続き、合同会社等の法人設立、遺産分割協議書等の相続手続きや、建設業許可、開発許可等各種許認可の実績多数
アピールポイント
特に、行政法規に精通しているので、複数の行政法が錯綜する分野などは、是非おまかせください。また、マンション管理士等の資格も取得しておりますので、お気軽にご相談ください。