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事業を展開する上で、法人税の節税対策は大きな課題です。
節税のための法人化や法人決算など、法人税の税制についてを熟知した税理士なら、節税対策をかしこくアドバイスしてくれるはずです。
経費の使い方や帳簿の書き方など、専門家ならではの適切なアドバイスが受けられますよ。
税理士による決算の申告なども、まとめて依頼すれば、わずらわしい事務作業もスムーズに処理できますよ。
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松浦様 お褒めの言葉ありがとうございます。また、何かありましたらお気軽にお越しください。
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引き続き何卒よろしくお願い申し上げます<m(__)m>
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高橋様のご協力があって確定申告が無事に終えられたことはうれしく思っております。この度はどうも有難うございました。
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チャットやメール、お電話ですぐに対応していただけました。
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とてもお優しい先生で、私の相談にも丁寧に対応してくださいました。
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とても分かりやすく説明してくださいました。
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ギリギリの時期にお願いしましたが、納得できるご料金でした。※同じ時期に、もっと高額のお見積もりの事務所様もありました。竹内先生にお願いして、金額的にもとても助かりました。
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私の業務内容や状況をすぐにご理解くださり、適切にアドバイスしてくださいます。
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こちらからの連絡には、すぐお答えいただけました。迅速です。
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誠実なお人柄で、要望も聞いていただけました。
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月並みな言葉になりますが、親切・丁寧・誠実・安心です。
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他の税理士さんの見積もりでも安い方でした。他サイトでも紹介に難色を示されたり、話を聞いて断られもしましたなかでの依頼でした。この安心感には値段がつけられません。安い!大納得!
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インターネット取引や暗号通貨の件など珍しい案件だったかもしれませんが、精いっぱい知恵をしぼって対応してくださいました。
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すべて。オンラインですすめることもできます。
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この度はありがとうございました。 返却資料と一緒に控えを送らせていただきます。
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大阪府堺市堺区で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
全額経費になる保険、支払った金額のうち半分だけ経費になる保険、保険金額が変動する保険など多種多様です。将来の解約返戻率や将来の業績など長期的な視点で考えて選ばれるとよろしいと思います。しかし生命保険の営業マンだけでなく税理士に設計書等を見せて相談することをお勧めします。
期末に、陶器の利益を圧縮する機能のある保険に入り、保険料を支払う、ということですね。将来一定時期で解約して返戻金が戻るもので、退職金など将来の何かの大きな費用の発生とタイミングを合わせる形で解約することが多いと思いますが、そうでないことも多いです。
代表的なものは1/2損金タイプの養老保険です。役員や従業員を被保険者とし、死亡保険金は遺族が、生存保険金は会社が受取るように契約することで、支払った保険料の1/2が経費になるというものです。 個人は、いくら生命保険料を払っても生命保険料控除は最大12万円ですので、法人税の節税効果はとても大きいと言えます。 また、数は多くありませんが生活障害保険など全損タイプの保険もございます。支払った保険料の全部が経費になります。 ※解約時は収益となる部分がございます。
新しい事業年度が始まってから3か月以内です。 どれくらいアップすべきかは会社の利益にもよりますが、利益が大きければ、報酬は年間1200~ 1500万くらいまでは、節税ズになると思います これを超えると、個人所得税アップが大きくなるので、注意すべきです
定時定額の役員報酬は、法人において損金となり、個人の所得税においては給与所得控除がありますので、トータルで節税となります。 ただし、役員としての業務に対する適正報酬を上回るような支給は、適正額を上回る部分が損金に認められないこととなりますので、注意が必要です。
決算の際の定時株主総会で決定されます。決定後の支給から支給額を上げられます。しかし、事前にどのくらいまで上げられるのかを税理士と打合せされる方が会社の資金繰りに無理が生じません。利益が出すぎてどうしようもない場合は、他に増額可能な合法的な手段もあります。当事務所では、毎月の月次監査を通じてご提案をさせていただいています。
マンションの購入は、個人の相続税や贈与税の節税対策となります。相続税や贈与税の計算をする際の建物の評価額は固定資産税評価額、土地の評価額は路線価か固定資産税評価額であり、これらは時価よりも低いケースが多いからです。また、このマンションを他人に貸していれば、貸家や貸家建付地としての評価はさらに低くなり、相続の場合で小規模宅地等の特例を利用できるケースでは、大きく評価額が減額されることとなります。
不動産の購入により節税という話題を良く聞きますが、マンションは長期的に管理、運用が必要な資産です。 短期的な節税ができたが、結果的に資金はマイナスになることが多々あります。 節税対策でマンションを購入する際は、複数の立場の方からのアドバイスを求めることをおすすめいたします。
相続税の節税対策として賃貸マンションを建設して頂くと、建物価格から30%の評価減がされるとともに、その敷地から場所によって15%から18%程度の評価減がされます。
個人・法人で異なりますがあまり効果は期待できないでしょう。 建物の減価償却だけでは対応年数が長い場合、影響は少ないと思います。 また、借入で行う際は本業の資金繰りにまで影響する可能性があります。
ある程度まとまった金額の節税をお考えでしたら「中小企業倒産防止共済制度」の加入をお勧めします。他にも様々な節税方法がございますが経営者のお考えやいくら節税したいかによっても出来ることは変わりますので詳細はお問い合わせ頂けますと幸いです。
必要なもの(PCなど)は今すぐに買って年内に利用する、買って置いておくのはダメ(税務調査が入れば否認されます) ホームページの保守・更新なども年内に行う あとは一回限りですが、月払いの支払いは年払いに切り替えるなど、
効果の大きな以下の2つの節税策に注力すべきです。 ①役員社宅:現在のお住まいが賃貸マンションですと、その名義人を会社に変えるだけで、家賃の7~8割程度を経費に落とすことが出来ます ②規程の整備:旅費規程や食事代補助の規程を整備するだけで、非課税の実質所得を得ることが出来ます。
起業当初は財務基盤が強固ではないため、節税対策としての社外への支出は慎むべきです。 経営者の事前確定届出給与を決算月に設定して、利益が出れば支給し、いざという時の資金に備えるのが良いと思います。