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古物商許可とは、「古物を売買もしくは交換する事業を行う際に必要な許可」です。
古物商販売を行う場合、法律で許可の取得が必要な人の条件が定められています。
その条件に当てはまる方が古物商許可を取らずに事業を行う場合には罰則があります。
古物商許可の申請を行うにあたっては、「1.行政書士に依頼する」「2.自身で申請を行う」の2種類の方法があります。
それぞれのメリットは下記の通りですが、平日日中に警察署や市役所等に行くことが難しく、必要書類の取り寄せや記入にご不安のある方は、行政書士に依頼することをおすすめします。
1.行政書士に古物商許可申請を依頼する場合のメリット
・古物商許可申請に必要な書類の取り寄せや申請書類の記入を行政書士が行ってくれるので、調査や記入に関する時間を大幅に削減できます
・行政書士が依頼者の代わりに、平日日中に市役所や警察署に行って申請に必要な準備を手配してくれます
2.自身で古物商許可申請を行う場合のメリット
・行政書士に依頼する分の費用を抑えることができます
行政書士に古物商許可申請を依頼することによって、申請にあたっての調査や平日の時間を使うことなく、古物商許可証を取得できます。
行政書士に依頼する場合 | 自身で申請を行う場合 | |
欠格要件の確認 | ヒアリングにより行政書士が確認 | 要件を自身で調査し、確認 |
取り扱う品目に応じた 書類の準備 | ヒアリングにより行政書士が確認 行政書士に書類取り寄せを 依頼することも可能 | 必要な書類の調査と 書類の取り寄せを自身で行う |
申請書類の記入 | 行政書士が作成 | 自身で作成 |
警察署での事前打ち合わせ ・申請の実施 | 行政書士に代理依頼も可能 | 自身で平日の日中に相談 |
下記のいずれか当てはまる場合、古物となります。
メルカリや転売業者から仕入れたものを販売する場合には、該当商品が未使用であっても古物商許可証が必要な可能性がありますので、注意してください。
法的な定義 | 当てはまるものの例 |
一度使用された物品 | ・読み終わった本 ・古着 |
使用されない物品で使用のために取引されたもの | ・未使用の服 ・未開封のゲームソフト |
これらの物品に幾分の手入れをしたもの | ・ベルト交換した時計 ・バッテリー交換したスマホ |
売買・交換する営業を行う場合の定義について
売買・交換の具体的なケースとしては、以下のような場面です。
こうした事業を行う場合には古物商許可証が必要となります。
ケース | 具体的な事例 |
古物を仕入れ、販売する | 古着屋やメルカリで仕入れを行い、他の人に販売する |
古物をレンタルする | CDの仕入れを行い、他の人に有料でレンタルする |
仕入れた古物のうち、 使える部品を販売する | PCのジャンク品を購入し、キーボードのみ販売する |
下記のように古物の売買であっても、転売目的の仕入れをしない場合には古物商許可が不要です。
ただし、転売目的かの判断は古物の購入時期やこれまでの売買の実績・頻度等から判断されますので、一度自分で使用すれば必ず転売にはならないというわけではないことに注意ください。
海外の業者から古物を仕入れて販売する場合、古物商許可は不要とみなされることが多いです。
そうした場合でも、念のため行政書士もしくは警察署に相談しておくと安心して、営業を行えます。
ただ、日本の輸入代行業者から仕入れた場合には日本国内での仕入れと同等になるため、古物商許可が必要になることに注意ください。
また、国内で仕入れたものを外国に輸出する場合には古物商許可が必要となりますので、注意ください。
古物商許可の制度は、盗品等の売買の防止や速やかな発見等を行うことを目的としています。
古物の売買を行う人を許可制にすることで、盗品等の売主をすぐに調べることができるようになるためです。
古物営業法に違反して古物の営業活動を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金や営業停止処分に処される可能性があるため、古物商許可は手間を惜しまずに必ず申請しましょう。
不安な場合には行政書士に依頼することをおすすめします。
また、以下のような許可された以外の人が古物商許可を使用することを名義貸しといい、禁止されています。
名義貸しを行った場合、名義を貸した人と借りた人の両方が処罰されるので、必ず古物商を行う本人が許可証を取るようにしてください。
以下の条件に当てはまる方は古物商許可を受けることができないと法律で決まっています。
不安のある方は行政書士・警察に相談してみましょう。
1.古物商許可を個人で取るか、法人で取るかを決めます。
法人の方が提出書類が多く、申請の手間がかかりますが、事業拡大を行いたい場合には法人名義での取得をおすすめします。
名義貸しの項目で記載した通り、個人名義の許可証を法人で使用することはできませんので、どちらで取得するかはよく考えましょう。
※個人で取得していた方が新規に法人で取得することは可能です。
2.取り扱う品目を決め、それに合わせた書類を用意します。
古物の種類には下記の表のように13品目あります。
自身がメインで取り扱うかを決めるとともに、他に何品目を扱うかを決めましょう。
品目ごとに書類が異なり、例えば自動車の場合には中古車の売買経験や保管スペースの有無について確認されます。
品目 | 具体例 | プレートの表記 |
美術品類 | 絵画、書、彫刻 | 美術品商 |
衣類 | 着物、洋服 | 衣類商 |
時計・宝飾品 | 時計、眼鏡、宝石類 | 時計・宝飾品商 |
自動車 | 自動車、自動車の部品 | 自動車商 |
自動二輪車・原付 | 自動二輪車・原付の本体、部品 | オートバイ商 |
自転車類 | 自転車本体、自転車の部品 | 自転車商 |
写真機類 | カメラ、レンズ | 写真機商 |
事務機器類 | レジスター、パソコン | 事務工具商 |
機器工具類 | スマホ、タブレット、ゲーム機 | 機器工具商 |
道具類 | 家具、楽器、CD、ゲームソフト | 道具商 |
皮革・ゴム製品 | 鞄、バッグ、靴 | 皮革・ゴム製品商 |
書籍 | 文庫、コミック | 書籍商 |
金券類 | 商品券、ビール券 | チケット商 |
上記品目に当てはまらないもの(例:お酒、食品等)の取扱いについては、古物商許可は必要ありません。
自身の取り扱いものが何の品目にあたるかを行政書士等の専門家に確認しましょう。
他に必要書類として、住民票、身分証明書(本拠地記載のもの)、登記事項証明書、定款の写し(法人の場合のみ)が必要になります。
また、賃貸している物件を営業所にする場合には賃貸借契約書や使用許諾書が必要になるなど、申請する方の状態によって必要書類が変わりますので、専門家に相談することをおすすめします。
古物商許可申請書、略歴書、誓約書の他、警察署から指定を受けた書類の記入が必要です。
また自分のホームページ上やAmazonやメルカリ等のインターネット上で古物取引を場合には、「URLの使用権限があることを疎明する資料」が必要となる等、思った以上に書類が必要になることがありますので、余裕を持って申請の準備をしましょう。
上記準備が終われば、警察署にて申請を行うことができます。
書類と申請手数料19,000円を支払うことで申請が完了します。
ただし、警察官からの質問や書類の修正等が発生することもありますので、必ず1度で申請完了まで行えるとは限りません。
事前に警察署に相談することで、欲しい時期に確実に古物商許可証を取得できるようにスケジュール調整しましょう。
警察署での審査機関は土日を除いて40日程度かかりますので、申請から2カ月程度待つ必要があることを認識しておきましょう。