ヤマモト 様
5.0
遺言書作成に強い行政書士
6か月前
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山口県山陽小野田市の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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深町 様
5.0
17日前
離婚協議書の作成、及び公正証書にするための公証役場への申し込みをお願いしました。 夫の不倫(継続中)により突然離婚話になり、精神的にボロボロの状態の中、親身になって話を聞いていただきました。 私にとって本当に心強い味方でありました。 淡々と依頼された仕事をこなすのではなく、気持ちの上で寄り添ってくださったのは本園先生だからだと思います。 お友達になりたいくらいです(笑)。 心から感謝申し上げます。 先生の今後のご活躍をお祈りしております。
田畑 様
5.0
7日前
父が亡くなり遺産分割協議書の作成を依頼しました。 私達の気持ちに寄り添って頂き、様々な配慮までして頂き気持ちが救われました。 お電話や沢山のメールの打ち合わせで無事に協議書作成が終わりました。 お会いした事はありませんが、本園先生の人柄が伝わってきました! ミツモアでは様々な行政書士の先生が候補としてお勧めされましたが、女性の先生にお願いしたいとの気持ちもあり、本園先生にお願いして本当に良かったです! また何かの機会があれば本園先生にお願いしたいと思います。 今回は本当にありがとうございましたm(__)m いつになるかは分かりませんが、本園先生のような行政書士になれたらと試験に挑みたいと思います!
川口 様
5.0
2年前
今回は古物商許可申請をお願いしました。 行政書士にツテがなかったので、ミツモアで相見積もりさせて頂き、料金や実績を勘案して難波先生へお願いしました。 チャットへの返信が早くて丁寧でしたので、分からないことも尋ねたらすぐに答えて頂けたので、スムーズに申請手続きを終えることができました。 と言いましても、私は簡単なアンケートに答えただけであとは先生が手続きを進めて頂いたおかげで、手間と時間をかけずに申請を終えることができました。 予定よりも早く古物商の許可が降りたので、先生の日頃の信頼関係もあるのかなと予想します。 今後また機会があるときはぜひもう一度お願いしたいです。有難うございました。
イワモトユウ 様
5.0
5か月前
外国人である妻のビザ取得について相談させていただきました。単にビザを取得するだけではなく、現在就労している妻にとって、就労ビザを取得するのが良いのか、あるいは配偶者ビザの方が適しているのか、それぞれのメリット・デメリットを丁寧に整理していただいたおかげで、僕たちに最適な選択肢を理解することができました。 また、長期的には永住権の取得を目指すというプランまで一緒に構築していただき、先を見据えたアドバイスに大変感謝しています。こちらの状況に応じた個別のケースについてしっかりと考慮し、丁寧に説明していただいたため、インターネットで調べる情報とは比較にならないほどの安心感と信頼感を得ることができました。 行政書士さんにとっては利益が少ない提案であっても、私たちにとってベストな選択肢であればお勧めしてくれるなど、誠実な対応に信頼が深まりました。また何かあったときは必ずこちらに依頼しようと思います。
山口県山陽小野田市で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.8(16件)
ヤマノFP行政書士事務所山口県宇部市
私はこれまで公正証書遺言を勧めてきましたが、2019年より相続法が改正されて、これまで自筆証書遺言のデメリットとされてきた偽造・改ざんの恐れや紛失の危険性が無くなります。併せて、財産目録をワープロ打ちができるようになり、自筆証書が以前に比べて使い易くなってきました。従って、自筆証書遺言を今後は勧めていくつもりです。原案の作成はおまかせください。
中村行政書士事務所山口県下関市
それぞれメリットとデメリットがあります。自筆証書遺言の最大のメリットは費用がかからない点です(ペンと紙があれば自分で作成可能です)。しかし、自筆証書遺言の場合、法律上、全文自筆、日付や押印を要する等の各要件があり、1つでも欠くと無効になりかねません。また滅失のおそれもあり、相続発生後、家庭裁判所での検認手続を要するというデメリットがあります。これに対し、公正証書遺言は、公証人が作成するので費用はかかりますが、法律上無効のおそれはなく保管もしてもらえ検認も不要なので、総合的にみてこちらが妥当です。
行政書士中村事務所山口県下関市
自筆証書遺言は、費用をかけずに手軽に作成できる事がメリットです。 デメリットは、内容の改ざんの恐れがある事や、どこに保管するのかと言う問題があります。 公正証書遺言は、費用がかかりますが原本が公証人役場に保管されるので内容を改ざんされる心配はなく保管場所の心配もありません。 自筆証書遺言より効力が強いので被相続人の遺言内容通りの遺産分割になる可能性を高めることが出来ます。 相続人同士がもめる可能性が低いのなら自筆証書遺言、争う心配があるのなら公正証書遺言にしておく方がいいという事になります。