白川 様
5.0
11か月前
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
茨城県東海村の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
Tk 様
5.0
3か月前
離婚の手続きに関してお願いしました。 初めての事ばかりでとても不安な精神状態でしたが、とても落ち着いて話しを聞いて対応して頂きました。 細々した相談にもその都度聞いてくださり、子供を守る為に真摯に向き合って頂き、本当に本当に心強かったです。 離婚協議書から公正証書の作成まで敏速で丁寧に対応して頂き、お陰様で納得のいく形で離婚成立出来ました。 これから子供達と前を向いて生きて行けるよう、そっと背中を押して貰えた気持ちになりました。 素晴らしい先生に出逢えた事に 心から感謝申し上げます。 本当にありがとうございました。
名なし 様
5.0
1か月前
生活保護者とのお金の債権トラブルで、返済についての内容証明郵便の作成をお願いしました。この前にネットで他の安い行政書士さんに相談しましたが、(生活保護者がケースワーカー指導、人から金を借りるなを守らず、しかも、私に生活保護者であると一度も言ってない)それを、トラブル人に伝えても、自分がやってる問題の大きさ、罪深さについて考えるか疑問です。と嫌味のメールと、それでもいいなら受けてやるくらいの言われ様だったので、ミツモアで他の行政書士さんを探そうと思い、長島さんに相談しました。元市長、衆議院議員だった人なので、すごく親身、かつ、私がメールで相談しても、この件の飲み込みも早く、すぐに内容証明を作成して下さいました。この件、内容証明郵便は、生活保護者の住む該市社会福祉課からも情報提供のとして送って欲しいと言われていましたので、該市社会福祉課ケースワーカー宛にも一通作成して下さいとお願いしたところ、ケースワーカー宛では無く、該市保健福祉部長宛てにしましょうと提案して頂きました。(私は、該市のホームページをみて社会福祉課が生活保護の担当窓口だけと思っていましたが、長島さんきちんと調べてくれました。私は、市役所の部署については、よく知りません、保健福祉部がある事も…)さすが元市長さん。笑。内容証明郵便内容も私が伝えたい事をきちんと代弁するかの様に作成して頂きました。(内容証明郵便の送付先、市役所の部署名、誤記したので訂正しました。)そういう事は、きちんと書きませんとね。長島さんには、お世話になりました。...というか、内容証明郵便送付後もフォローして頂く事になりそうなので宜しくお願いいたします。
エス 様
5.0
4か月前
ペットの不当な高額診療請求に対して獣医師宛に内容証明郵便の作成をお願いしました。 先生は大変親身になって聞いてくださり、こちらが納得するまで、何度も修正を重ねて下さいました。 お忙しいと思うのですが、メールでの問い合わせ等には瞬時に返答くださり、文面も作成していただきました。 先生のお力なくては発送まで、至らなかったと思います。 最初は経歴1年と書いてあったので、少し不安があったのですが、とてもやる気のある書士さんで、お願いして本当によかったと心から思います。
飲食店経営 S.V 様
5.0
5年前
梶山先生には、何から何までお世話になりっぱなしです。私は外国籍で、日本語も日常会話くらいは大丈夫ですが、どうしても文章の読み書きや、役所の手続には困ることが多いです。お店の開店を考えた時、どこから手をつければいいか分からないし、どういう許認可が必要なのか、外国籍の私でも許可が取れるのか、融資は受けられるのかなど不安でいっぱいでしたが、梶山先生に相談したところ、あっという間に全てが実現してしまい、ただただ驚くばかりでした!経営だけではなく、梶山先生は外国人の在留手続もOKだし、英語と中国語の翻訳もできるので、お店に来るお客さんにも安心して紹介しています。世界の歴史もよく知っているようで、「うちの国の歴史にこんなに詳しい日本人に初めて会ったよ!」と、驚くお客さんも多いです。
茨城県東海村で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(111件)
行政書士双伸法務事務所茨城県水戸市
個人的には公正証書遺言をお勧め致します。ある程度の費用は必要になりますが、内容が明確なので実際の相続に際して揉めることはありません。自筆証書遺言では書き直しや封緘などの手間もかかりますが、公正証書遺言ではそれがなく、公証人の方とのやり取りも基本的には私どもで行うので、お客さまに不慣れな作業をお願いする必要もありません。