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すぐにご連絡いただきました
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丁寧に相談に乗っていただきました。
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とてもわかりやすく作業の説明をしていただき,こちらの疑問がなくなるまで対応いただけました。
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とてもお安くしていただきました。
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満足度が高いです
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お人柄がにじみでます
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分かりやすい言葉を使っていただけます
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大いに納得できるものです
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先生も以前、当方の業種に携われてたことがおありのようで、話がはずみます(笑)
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各会計ソフトのメリットデメリットなど教えていただきました
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プロからの返信
いつもお世話になります。 うれしい口コミありがとうございました。 これからもよろしくお願いいたします。
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業種というより暗号資産の取り扱いに関して、 新しい分野にも理解がありました。
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私自身が、独自の会計ソフトやツールを使用していないので、評価不可として★3です。
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まずは反応が早いです。不明なことは調べますってアンサーだけでも早いのはとても安心感が持てます。
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どこまで相談して良いのか不安でしたが、疑問点は全て相談に乗って頂けました。
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素人に対して説明を大変工夫されているなと感じました。難しい税金の話を丁寧に何度も説明して頂きました。、
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相場がわかりませんが、私としては費用対効果は文句ありません。
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とても深く理解されており、安心できました。
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全てツールを使ったサポートでした。私にとっては、とてもありがたかったです。
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5.0(2件)
広島県広島市安佐南区で利用できる会社設立・起業開業に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
商号(会社の名称)や資本金、役員を決める作業から始まり、定款の作成と認証、登記、税務署等への届出が主な手続きです。 なお、許認可が必要な業種の場合は手続きが必要です。 登記終了後、預金口座を開設します。
個人事業の廃業手続きについては、税務署や都道府県税事務所への廃業届、青色申告の取りやめの届(不動産賃貸しなどの事業が継続する場合は不要)、消費税の事業廃止届、給与支払事務所の廃止届など。 法人設立については、法人設立登記、業種によっては許認可関係の手続き、税務関係では法人設立・給与支払事務所の開設・消費税関係の届出、青色申告・源泉徴収の納期の特例などの承認申請、都道府県と市町村への法人設立届出書、その他労務関連の年金事務所、労働基準監督署、ハローワークへの諸届があります。
法人の種類により違います。株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人などあり、それぞれメリット・デメリットがありますが、設立費用を重視すれば、合同会社の設立費用が比較的安いと考えます。
弊社(税理士)におまかせいただくなら提携の司法書士に依頼しましすので ワンストップで対応が可能です。 設立時は何かとお忙しいかと思いますので是非すべてお任せください
会社設立に関する手続きでは、主に次の専門家に依頼すれば問題ございません。 ⚫︎会社設立の登記は、司法書士。 (行政書士は書類作成代行などは可能ですが、登記まではできません。) ⚫︎税務申告のための会社設立に関する届け出は、税理士。 ⚫︎社会保険の手続きは、社会保険労務士。 ご自身でできるものもありますが、時間が多くかかってしまったり、会社の特性に合わせた手続き、書類作成が行えない可能性もございますので、専門家へご相談されることをおすすめいたします。
起業時からの依頼をお勧めします。起業当初は官公庁届出書、従業員に関する諸手続き等の煩雑な手続きが出てきます。そういった業務をワンストップで対応している専門家に依頼し、ご自身は業務に専念いただく方が早めに事業が軌道に乗る傾向があります。収入の安定だけを目安にされると、とコスト管理ができないため利益確保・キャッシュフローがうまくいかない傾向があります。
開業時からが税理士、特に医業に詳しいそれが良いと思います。 クリニックと言えども競合が犇めいておりすぐに安定が望める時代ではないですね。 一から開業される先生はまずは徹底してサービス業だと考えて徹しないと簡単に立ち上がっていくものでは ございません。また限られた患者様に必要以上の診察を行うと厚労省の指導が待っていますからね。
法人化を検討する場合、売上以外に個人事業時の所得金額に対する税率、一定期間消費税が課税されないこと、社会保険の強制加入等々、メリットデメリットがありますので、税理士にご相談することをお勧めいたします。
消費税の課税事業者で納税義務の判断が1000万円以上ですので、そのままですと消費税課税事業者として納税義務が発生します。法人化することにより、法人設立の特例で消費税課税事業者にならない資本金1000万円未満の法人設立で消費税の納税負担がなくなることがあります。また、法人化により、金融機関からの融資や、人の採用もスムーズになることもあります。
平成30年の大阪地裁の判例にて、個人事業主が自身が代表を務める法人に対して、業務委託を行い、当該費用を個人事業主の外注費として計上し、外注費を受け取った法人側では、役員報酬(個人事業主自身)する行為は、必要性のない経費として認められてません。 別法人に業務委託して、業務を行わせる必要性がなければ、個人事業主の外注費等の経費計上が否認されます。
売上高が1,000万円です。 なぜなら、過去の売上高が1,000万円を超えてきたタイミングに合わせて法人成りすることで、消費税の納税負担を2年間先延ばしできる可能性があるからです。
利益ベースで500万円程度が見込める場合は、法人成を検討しても良いかと思います。また、利益はそこまでいかなくても、売上が1,000万円を超えた場合も検討する価値があるでしょう。
目安としては所得(利益)で500万円ほどかと思いますが、こればかりは正解はありません。個別判断になりますので、専門家にシミュレーションしてもらうことをお勧めいたします 。
法人化した方が良いケースと、個人事業のままの方が良いケースは、案件ごとにケースバイケースですので、目安を回答することは難しいです。 ”情報(案件固有の前提条件)”があれば、アドバイスできると思います。