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広島県広島市安佐南区の法人税の節税に強い税理士探しはミツモアで。
事業を展開する上で、法人税の節税対策は大きな課題です。
節税のための法人化や法人決算など、法人税の税制についてを熟知した税理士なら、節税対策をかしこくアドバイスしてくれるはずです。
経費の使い方や帳簿の書き方など、専門家ならではの適切なアドバイスが受けられますよ。
税理士による決算の申告なども、まとめて依頼すれば、わずらわしい事務作業もスムーズに処理できますよ。
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すぐにご連絡いただきました
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丁寧に相談に乗っていただきました。
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とてもわかりやすく作業の説明をしていただき,こちらの疑問がなくなるまで対応いただけました。
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とてもお安くしていただきました。
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ありがとうございました。 決算申告終了まで引き継ぎよろしくお願いします。
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レスポンスのスピード、安心感あります
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丁寧で、こちらの無茶振りの質問にもイヤな返答せず、わかりやすく答えて下さってます。優しい話し方で、安心して相談してます。
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難しい言葉ではなく、ちゃんと分かりやすい説明を、してもらえてるのと、参考にと必ず、URLを貼り付けたり、スマホからすぐに問題を解決出来る方法を選んで下ってます
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色々と細かい作業が多い、確定申告の仕事を納得のお値段でお願い出来てます
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こちらの仕事の内容を、しっかりと聞いて、理解してもらってます
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freeのソフトを教えて頂けてからは、とってもスムーズに会計処理が出来てます
プロからの返信
遠藤様 こちらそこ、資料の準備等、迅速に対応いただき大変感謝しております。当事務所は、経営者様を最大限サポートする、という目標を掲げておりますので、今後もしっかりサポートさせていただきます。 どうぞよろしくお願い致します。 公認会計士・税理士 井口
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大野様 こちらそこ、資料の準備等、迅速に対応いただき大変感謝しております。当事務所は、経営者様を最大限サポートする、という目標を掲げておりますので、今後もしっかりサポートさせていただきます。 どうぞよろしくお願い致します。 公認会計士・税理士 井口
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プロからの返信
株式会社Teamアビック様 こちらこそ、迅速に対応いただきまして、誠にありがとうございました。 今後もご縁がございましたら、是非ご連絡頂戴できればと思います。 どうぞよろしくお願い致します。 公認会計士・税理士 井口
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とても丁寧で返信もはやくてよかったです
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どんなに些細な質問にも素早く対応して頂きました
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とても丁寧でわかりやすかったです
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良心的な費用だと思います
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こちらの仕事内容に適切なアドバイスして頂きました
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節税対策としては、全損のものとか考えられますが、ただそもそもその保険がなぜ必要か、いくら必要かを考えて保険に加入されることをお勧めします。保険の本来の機能は保証なはずですから。
期末に、陶器の利益を圧縮する機能のある保険に入り、保険料を支払う、ということですね。将来一定時期で解約して返戻金が戻るもので、退職金など将来の何かの大きな費用の発生とタイミングを合わせる形で解約することが多いと思いますが、そうでないことも多いです。
現在は様々な保険会社が多数の保険商品を販売しています。どの保険が節税に適しているかはその会社の規模や経営者の方の年齢、将来のビジョンによって変わってまいりますので一概に申し上げることはできません。保険は節税効果も大きいですが節税に失敗した時のリスクも大きいです。保険加入前は顧問税理士にご相談することをお勧めします。
朝日生命や日本生命で行っている全額損金算入の保険に加入します。しかし、それは決算期末までで、確定申告時期ではありません載せ注意してください。それらの保険もお国の指導でなくなると聞いておりますから、加入はお早めに。
原則として、役員の報酬は決算日後3カ月以内に変更しないと損金(税務上の費用)にはなりません。なので、変更するなら決算日後3カ月以内です。特に零細企業においては、役員報酬を払うと所得税が増えて、役員報酬を減らすと会社の利益が増えるので法人税が増えるという相関関係にありがちですので、両者の税率を見ながら、当期以降の決算予測を見ながら金額は決定します。
役員報酬改定のタイミングは基本的に決算から3ヶ月以内と決まっています。期中に変更することは税務的にお勧めしません。どのくらいアップするかは法人決算の着地と個人法人トータルで計算した場合の税負担と社会保険料が低くなる金額に設定される場合が多いです。
不動産で損したから、税金が安くなったは節税ではありません。 マンションの資産価値を維持した上で、税金が安くならなければ節税とはいいません。 そのマンションの購入金額や費用、収益見込み(入居見込み)、修繕等の見込みなど総合的に判断する必要があります。 弊事務所は、初回相談(60分程度)無料としていますので、ご相談ください。
相続税対策としては効果があります。また、消費税の節税効果も期待できます。 法人税ではマンションの建物部分について、何年かに分けて減価償却という方法で費用化していきます。 支出した金額全てが経費になりませんので「節税」という観点では効果は薄いのではないでしょうか。
税目と状況によります。 相続税であれば、節税対策になる可能性が高いです。 法人税であれば、お金で置いておくよりは節税できると思います。 所得税であれば、いわゆる住宅ローン控除の適用ができれば、節税対策になります。 逆に出ていく費用や値下がりリスクもありますので、マンション購入による節税は基本的にはおすすめしません。
マンションの用途により異なります。 ①自宅として使用する場合は借入をすれば住宅減税が受けられます。 ②賃貸する場合不動産所得が発生しますが、たいていの場合、当初は所得がマイナスになりますので、他の所得と通算することにより所得税の圧縮が期待できます。
開業1期目でなければ、倒産防止共済の掛け金の払込があります。また小規模企業共済の掛け金の支払もあります。前者は1年分前払いで240万、後者は1年分前払いで84万の節税効果があります。注意点もありますのでよく制度を確認して加入することをお勧めします。
小規模企業共済に未加入の場合は将来の退職金見合いとして加入すれば、掛け金が全額、所得控除の対象となります。生命保険金控除の枠がまだ余っている場合は、生命保険料や個人年金保険料の支払いを増やすことで、所得控除額を増やすことができます。 事業所得を減らすには、30万円未満の少額減価償却資産の購入代金は、今期の経費とすることができます。従業員に対する決算賞与の支給も検討してみてはいかがでしょうか。
倒産防止共済や小規模共済を一括でお支払いして頂くといいと思います。その他には、金額的には知れていると思うのですが、向こう一年以内に費用化されるもの(支払期日が到来するもの)を年払いするのも一つの方法です。
(1)経営セーフティ共済で払い込んだ掛金は税法上、必要経費に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ年の必要経費に算入できます。前納の期間が1年を超えるものは、各年において、期間の経過に応じて、必要経費の額に算入できます。 (2)小規模企業の経営者が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」というもというものがあります。。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
青色承認申請を必ず提出するべきです。青色申告をすることで、様々な優遇税制を受けることが可能となります。 その後は、利益が安定してから業態にあった節税を考えるべきです。
設立後一定期間内に税務署に「青色申告の承認申請書」を提出する。青色申告により税制上の優遇措置を受けることが出来ます。また、将来の利益見通しに基づいて適正な役員報酬を設定することで、法人税の支払額と役員報酬の所得税の納税額を低く抑えることが出来ると思います。