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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 的確な情報提供、資料提出にご協力頂き、こちらこそスムーズに業務にとりかかることができました。 改めましてありがとうございました。
プロからの返信
こちらこそ、必要書類のご提出にご協力頂き、スムーズにお手続きをさせていただきました。 ありがとうございました。
静岡県浜松市中区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
5.0(4件)
車庫証明の申請書(愛知県では4枚複写)をお持ちの場合は委任状はあえて必要はないですが、申請書用紙をお持ちでない場合は、当事務所では車庫証明用の委任状をつけて頂いております。
通常車庫証明のご依頼いただく場合、所在図・配置図、自認書または使用承諾書が必要ですが、委任状(行政書士宛の車庫証明用の委任状)を頂けば、当所ですべて作成し、提出することは可能です。 ご相談ください。
行政書士への委任状の他、月極など借りている駐車場の場合は大家さん又は管理会社の承諾書、若しくは駐車場の契約書の写しが必要です。 また、お車の車検証をご用意下さい。
ご質問頂いている事例の場合、行政書士による代理申請という形になりますので、委任状は必須となります。又、駐車場を賃借なされている場合、更に駐車場の賃貸に関する書類等をお借りする必要がある場合もあります。
第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。
可能です。譲渡証明書、新旧の所有者の印鑑証明書と委任状を添付していただければ結構です。新所有者と使用者が異なる場合は使用者の住民票と委任状が必要です。
可能です。売主の委任状、譲渡証明書、印鑑証明書、車検証と、 買主の委任状、印鑑証明書、車庫証明これらがあれば行政書士が代理で登録することができます。
申請の際には新住所を確認できる身分証明書等が必要となりますので、住民票以外の場所での原付の登録は難しいと思われます。