高田 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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藤澤 様の口コミ
迅速かつ丁寧にご対応いただきありがとうございます。また機会があればお願いしたいと思っております。
総合評価
5.0
阿部 様の口コミ
(20代 男性)
自動車のナンバー変更を伴う、変更登録をお願いさせていただきました。 車庫証明の受け取りからナンバー変更、取り付けまでやって頂けるので、安心しました。
大島祐希 様の口コミ
(40代 男性)
何もわからず、一から教えていただきました。事前に資料を作っていただいており、非常にわかりやすかったです。 本題から脱線した内容になり、 回答できない場合もありましたが、 打ち合わせの後、すぐに回答いただきました。 ありがとうございました。
静岡県富士宮市で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
静岡県富士宮市
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
高田 様
5.0
3年前
急なお願いなのに親切に対応していただきました。 大変助かりました。
依頼したプロ行政書士四條法務事務所
染谷 様
5.0
3年前
初めてご依頼をさせていただきましたが敏速な対応と進捗状況など連絡をいただき安心してお願いすることが出来ました。 機会が有りましたら是非ともお願したいと思います。
プロからの返信
この度はご依頼くださりまして誠にありがとうございました。 丁寧なご対応と、素早いご回答により、おかげさまでスムーズに進めさせて頂くことができました。感謝申し上げます。 またの機会にお申し付け頂けますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。
依頼したプロ社労士・行政書士事務所敷地
吉田 様
5.0
2年前
相談してからすぐに対応してくださって、急いでいたので助かりました。
依頼したプロ行政書士かわいあい事務所
T.I 様
5.0
2年前
車庫証明〜名義変更までをお願いしました。 非常に迅速に対応いただき、大変助かりました。
プロからの返信
このたびはありがとうございました。出張封印も予定通りおこなえてよかったです。快適なドライブお楽しみください。
依頼したプロ行政書士四條法務事務所
K.M 様
5.0
2年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
知人から車を譲ってもらい、自動車登録、車庫証明の代行業者を探していたところ、プレート交換も引き受けて貰えるとの事でこちらに依頼しました。 平日は仕事な上、複雑な手続きを自力で行うのが難しい状況だったため、とても助かりました。 わからない点は都度丁寧に教えていただけた事も有り難かったです。 この度は有難うございました。
電話、メール、チャットなどで空いた時間に相談できるのが有り難かったです。
手続きに関してわからない事が多く、その都度丁寧に説明していただけました。
プロからの返信
このたびはご依頼ありがとうございました。 快適なドライブをお楽しみください。
依頼したプロ行政書士四條法務事務所
委任状は特に必要ありませんが、行政書士に依頼する場合は委任状を付けていただく方が訂正が効いたりすることがあります。
委任状をご用意いただきます。こちらで様式をご用意しますので、ご署名・押印いただくだけで大丈夫です。あわせて、保管場所(駐車場)の所在地が分かる情報や、保管場所使用権原を疎明する書類(自己所有か賃貸かで異なります)が必要です。詳しくはお客様の状況に合わせてご案内いたします。
次のような書類が必要になりますが、お客様の状況に応じて個別にご案内させていただきます。 保管場所の所在図・配置図 保管場所使用権原疎明書面(自認書) ※駐車場が自己所有の場合 保管場所使用承諾証明書 ※賃貸駐車場の場合 本人確認書類(免許証や住民票の写しなど)
可能です。正確には、第三者が代理で申請を行う場合は譲り受けた方と譲った方の双方の代理人となります。いずれにせよそれぞれの委任状が必要です。
可能です。ただし名義変更(移転登録)には、新しい所有者の書類(印鑑証明書、委任状、車庫証明など)が必要となります。元の持ち主の方からのご依頼でも、新所有者のご協力が得られれば手続きできますので、まずは双方の状況をお聞かせください。スムーズに進むよう調整いたします。
元の所有者様からご連絡いただいても大丈夫です。 ただし、現在の所有者(譲受人)からの委任や必要書類が揃っていることが前提です。
原付は市役所の管轄になりますので、管轄の市役所に確認をする方がよろしいかと思います。市役所によって取り扱いがことなりますが、申し立ての書類を添付して登録が可能な場合があります。
原則として住民票のある市区町村での登録が基本です。ただし、単身赴任先など実際に使用される場所の状況によって取り扱いが異なる場合があります。まずは住民票の住所と、実際に使用される場所を教えていただければ、登録可能な方法をご案内いたします。
できます。 その場合、単身赴任先に居住していることが分かるものの提出をお願いしています。 賃貸借契約書 公共料金の請求書などが該当します。
車庫証明の場合、保管場所の所在図・配置図、使用権原を疎明する書類(自己所有なら保管場所使用権原疎明書面、賃貸なら使用承諾書)などが必要です。お持ちの情報をお聞かせいただければ、何が必要かを個別にご案内します。様式はこちらで用意しますので、ご負担は最小限で済むようにいたします。
可能であれば事前に次の書類をご用意ください。 ・車検証の写し ・駐車場の使用承諾書(または賃貸借契約書) ・住民票住所と使用場所が異なる場合は、その居住実態を確認できる資料
弊所は静岡県内を中心に対応しておりますが、提携先との連携により、他地域でもお受けできる場合がございます。対応可否は地域によって異なりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。なお、手続きに必要なご協力(書類や情報のご提供)が得られない場合は、お引き受けが難しいことがあります。