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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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プロからの返信
身に余るお言葉ありがとうございます。法人化という山中様の大事な大事なスタート地点に一緒に立てた事は身が引き締まる思いでした。補助金や許認可申請でもお役に立ちたいと思います。なんでもご相談ください。これからも、どうぞ宜しくお願いします。ありがとうございました。
プロからの返信
過分なご評価ありがとうございます。とても素敵なクライアント様とお仕事ができることに、大変感謝しています。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。一緒にやり取りをしたことは、一生忘れません。ありがとうございました。
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項目別評価
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すぐにご返信いただきました
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ご親切にご対応いただけたので、そうだんしやすかったです
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細かい部分までわかりやすくご説明いただきました
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お見積もり通りで、追加料金はなかったので助かりました
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とても早かったです
プロからの返信
ご感想いただきありがとうございます。 こちらも武部様に迅速なご対応いただきましたので、ご要望にお応えすることができ感謝しております。 また、ご機会がある際はどうぞよろしくお願いいたします。
項目別評価
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プロからの返信
ご感想いただきありがとうございます。 お忙しい中、打合せと運輸支局までご足労いただきありがとうございました。 また何かのご機会がある際はどうぞよろしくお願いいたします。
プロからの返信
ご感想をいただきありがとうございます。 土井様が愛車を大事にされている事が十分に伝わり、わたくし自身も車が好きというのもあり、精一杯ご対応させていただきました。 こちらでの新しいカーライフを存分に楽しまれてくださいませ。
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項目別評価
5
電話予約は予定通り頂きました。
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お電話だけでしたが感じの良い方でした。
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大変分かりやすく丁寧でした。
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納得感は高いと思います。
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最短で完了しました。
プロからの返信
口コミありがとうございました。 またのご利用お待ちしております。
項目別評価
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とても親切で良かったです。
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話しやすくわかりやすく相談してくださいました。
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とても的確でわかりやすかったです。
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費用も納得いく値段でした。
5
即急に対応してくださってとても良かったです。
プロからの返信
口コミありがとうございます。 新しい素敵なお家で羨ましかったです♪ 完成書類の到着までしばらくお待ち下さい。 ありがとうございました。
項目別評価
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プロからの返信
口コミありがとうございます。 こちらこそ、遠方よりのご対応誠にありがとうございます。 今後ともよろしくお願いいたします。
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項目別評価
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プロからの返信
この度はご依頼頂きましてありがとうございました。 また、機会がありましたら宜しくお願い致します。
項目別評価
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プロからの返信
高い評価をいただきありがとうございます。 また機会がありましたらよろしくお願いします。
プロからの返信
ありがとうございます。 ご主人様が永住権取得できてご自宅を持たれる日が早く来るといいですね。 何かありましたらまたよろしくお願いします。
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累計評価
5.0(26件)
熊本県熊本市南区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
当職にご依頼戴く場合は、委任状と業務委託契約を頂戴しております。 その他、 ・本人確認書類(運転免許証等)のコピー ・駐車場の所有者がわかる書類(賃貸契約や登記簿)のコピー ・お車の車検証のコピー のを頂戴します。 (コピーについては、原本も念のため確認させていただきます)
結論から申しますと、委任状は必要ありません。警察署への提出は誰でも可能だからです。しかし、委任状がない場合は書類に不備があった場合にご本人様以外訂正することができません。行政書士であったとしても基本的に訂正してはいけません。委任状なしで訂正することを警察署が黙認している場合がほとんどですが、本当はダメです。ですので極力委任状の作成をお勧めします。
弊所で書類作成をご依頼する場合 ・委任状(お客様のご署名ご捺印をされたもの) ・車検証のコピー(新しい車) ・印鑑証明書のコピー ・車を停める位置の簡単な図面 ・お客様のお電話番号とお名前(フリガナ)を書いたメモ書き 以上のものが必要になります。
どのような方からの依頼も受けることは可能ですが、登録自動車の名義変更の場合は必ず新しく所有者になられる方の委任状はいただきます。元の持ち主の方も委任状、譲渡証明書、印鑑証明書等が必要になりますので、ご依頼いただけましたら詳しい事はご案内差し上げます。
移転登録は原則新所有者が事実のあった日から15日以内に手続きをすることになっています。旧所有者が行政書士を介することは代理行為になるかと思われます。行政書士は代理権を有することはできないので難しいと思われます。ただ、旧所有者が新所有者に移転登録の手続きをするために行政書士を斡旋するに留まるものと思われます。