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熊本県熊本市中央区の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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自己紹介
項目別評価
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すぐにご返信いただきました
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ご親切にご対応いただけたので、そうだんしやすかったです
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細かい部分までわかりやすくご説明いただきました
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お見積もり通りで、追加料金はなかったので助かりました
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とても早かったです
プロからの返信
ご感想いただきありがとうございます。 こちらも武部様に迅速なご対応いただきましたので、ご要望にお応えすることができ感謝しております。 また、ご機会がある際はどうぞよろしくお願いいたします。
項目別評価
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プロからの返信
ご感想いただきありがとうございます。 お忙しい中、打合せと運輸支局までご足労いただきありがとうございました。 また何かのご機会がある際はどうぞよろしくお願いいたします。
プロからの返信
ご感想をいただきありがとうございます。 土井様が愛車を大事にされている事が十分に伝わり、わたくし自身も車が好きというのもあり、精一杯ご対応させていただきました。 こちらでの新しいカーライフを存分に楽しまれてくださいませ。
自己紹介
プロからの返信
身に余るお言葉ありがとうございます。法人化という山中様の大事な大事なスタート地点に一緒に立てた事は身が引き締まる思いでした。補助金や許認可申請でもお役に立ちたいと思います。なんでもご相談ください。これからも、どうぞ宜しくお願いします。ありがとうございました。
プロからの返信
過分なご評価ありがとうございます。とても素敵なクライアント様とお仕事ができることに、大変感謝しています。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。一緒にやり取りをしたことは、一生忘れません。ありがとうございました。
自己紹介
項目別評価
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電話予約は予定通り頂きました。
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お電話だけでしたが感じの良い方でした。
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大変分かりやすく丁寧でした。
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納得感は高いと思います。
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最短で完了しました。
プロからの返信
口コミありがとうございました。 またのご利用お待ちしております。
項目別評価
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とても親切で良かったです。
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話しやすくわかりやすく相談してくださいました。
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とても的確でわかりやすかったです。
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費用も納得いく値段でした。
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即急に対応してくださってとても良かったです。
プロからの返信
口コミありがとうございます。 新しい素敵なお家で羨ましかったです♪ 完成書類の到着までしばらくお待ち下さい。 ありがとうございました。
項目別評価
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プロからの返信
口コミありがとうございます。 こちらこそ、遠方よりのご対応誠にありがとうございます。 今後ともよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
高い評価をいただきありがとうございます。 また機会がありましたらよろしくお願いします。
プロからの返信
ありがとうございます。 ご主人様が永住権取得できてご自宅を持たれる日が早く来るといいですね。 何かありましたらまたよろしくお願いします。
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項目別評価
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プロからの返信
この度はご依頼頂きましてありがとうございました。 また、機会がありましたら宜しくお願い致します。
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累計評価
5.0(26件)
熊本県熊本市中央区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
車庫証明をご依頼の場合、基本的に以下の書類が必要です。 ◻︎車庫証明申請書 ◻︎保管場所使用承諾証明書(駐車場が自分の土地の場合は自認書) ◻︎所在図・配置図 ※委任状はなくても申請可能ですが、あれば申請書に訂正が必要となった際に、行政書士の職印で訂正することが可能となるため、作成をオススメいたします。 上記書類の雛形は全て、行政書士側でご用意いたします。
委任状があればよりスムーズですが、無くても構いません。 ただし、その場合は申請書への押印が必要となります。 その他にお客様側でご用意いただく書類等は、以下の通りです。 ●保管場所使用権原疎明書(自認書) →駐車場の土地がお客様名義の場合 ●保管場所使用承諾書 →駐車場の土地がお客様以外の名義の場合 ●お車の情報(車検証のコピーなど) ●ご自宅、駐車場所などの情報 ご不明な点があれば、お気軽にお尋ねください。
弊所所定の「依頼書」で、車庫証明に必要な情報をご提供ください。もし、依頼者様におかれましてお使いの書式がありましたらそれでも結構ですし、お近くの警察署で配布している申請書を使って頂いても結構です。 そして、弊所所定の「委任状」と「保管場所使用権限疎明書面」が必要です。県外のディーラー様など遠方からのご依頼の場合、弊所にて、委任状と使用権限疎明書面を手配することも可能です(現地計測の際にこれらの書面にご署名いただける場合は、追加費用はかかりません)。
第三者が新所有者という意味であれば、元の持ち主は旧所有者なので、依頼頂くことは可能です。 ただし、手続には新旧両名の印鑑証明書、譲渡証(旧所有者の印のみ)、委任状が必要です。
どのような方からの依頼も受けることは可能ですが、登録自動車の名義変更の場合は必ず新しく所有者になられる方の委任状はいただきます。元の持ち主の方も委任状、譲渡証明書、印鑑証明書等が必要になりますので、ご依頼いただけましたら詳しい事はご案内差し上げます。
原動機付自転車については、住民登録地の市町村での登録が原則となっています。 単身赴任先の市町村によりますが、使用の本拠地が単身赴任先の市町村であることが 確認できる書類の提示がある場合に限り、ナンバープレートを交付できる場合がございます。 その際には、必要書類として住民票及び使用の本拠地が確認できる書類 (アパートの賃貸借契約書、駐輪場の賃貸契約書等の写し)の添付が必要になります。