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熊本県熊本市北区の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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自己紹介
項目別評価
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すぐにご返信いただきました
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ご親切にご対応いただけたので、そうだんしやすかったです
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細かい部分までわかりやすくご説明いただきました
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お見積もり通りで、追加料金はなかったので助かりました
5
とても早かったです
プロからの返信
ご感想いただきありがとうございます。 こちらも武部様に迅速なご対応いただきましたので、ご要望にお応えすることができ感謝しております。 また、ご機会がある際はどうぞよろしくお願いいたします。
項目別評価
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プロからの返信
ご感想いただきありがとうございます。 お忙しい中、打合せと運輸支局までご足労いただきありがとうございました。 また何かのご機会がある際はどうぞよろしくお願いいたします。
プロからの返信
ご感想をいただきありがとうございます。 土井様が愛車を大事にされている事が十分に伝わり、わたくし自身も車が好きというのもあり、精一杯ご対応させていただきました。 こちらでの新しいカーライフを存分に楽しまれてくださいませ。
自己紹介
項目別評価
5
電話予約は予定通り頂きました。
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お電話だけでしたが感じの良い方でした。
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大変分かりやすく丁寧でした。
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納得感は高いと思います。
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最短で完了しました。
プロからの返信
口コミありがとうございました。 またのご利用お待ちしております。
項目別評価
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とても親切で良かったです。
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話しやすくわかりやすく相談してくださいました。
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とても的確でわかりやすかったです。
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費用も納得いく値段でした。
5
即急に対応してくださってとても良かったです。
プロからの返信
口コミありがとうございます。 新しい素敵なお家で羨ましかったです♪ 完成書類の到着までしばらくお待ち下さい。 ありがとうございました。
項目別評価
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プロからの返信
口コミありがとうございます。 こちらこそ、遠方よりのご対応誠にありがとうございます。 今後ともよろしくお願いいたします。
自己紹介
プロからの返信
身に余るお言葉ありがとうございます。法人化という山中様の大事な大事なスタート地点に一緒に立てた事は身が引き締まる思いでした。補助金や許認可申請でもお役に立ちたいと思います。なんでもご相談ください。これからも、どうぞ宜しくお願いします。ありがとうございました。
プロからの返信
過分なご評価ありがとうございます。とても素敵なクライアント様とお仕事ができることに、大変感謝しています。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。一緒にやり取りをしたことは、一生忘れません。ありがとうございました。
自己紹介
プロからの返信
高い評価をいただきありがとうございます。 また機会がありましたらよろしくお願いします。
プロからの返信
ありがとうございます。 ご主人様が永住権取得できてご自宅を持たれる日が早く来るといいですね。 何かありましたらまたよろしくお願いします。
累計評価
5.0(26件)
熊本県熊本市北区で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
車庫証明の申請書(愛知県では4枚複写)をお持ちの場合は委任状はあえて必要はないですが、申請書用紙をお持ちでない場合は、当事務所では車庫証明用の委任状をつけて頂いております。
必要です。 鹿児島県では、行政書士専用の委任状の書式が必要なので注意が必要です。 ふくしま行政書士事務所では、ご依頼いただきますと専用書式をメールにてお送りしています。
通常車庫証明のご依頼いただく場合、所在図・配置図、自認書または使用承諾書が必要ですが、委任状(行政書士宛の車庫証明用の委任状)を頂けば、当所ですべて作成し、提出することは可能です。 ご相談ください。
新しい名義人様(第三者)がご承諾いただいた上で、委任状および必要書類をご用意いただければ可能です。 ご本人様確認の観点から、新しい名義人様にご連絡させていただく場合もございますので、ご了承ください。
可能です。しかし、新しい持ち主様の管轄の自動車検査登録事務所に行く必要がありますので、遠方の場合は新しい持ち主様の近所の行政書士に依頼する必要があります。その場合、元の持ち主様⇒行政書士A⇒行政書士Bという流れになりますのであまり違いはありません。
原付は市役所の管轄になりますので、管轄の市役所に確認をする方がよろしいかと思います。市役所によって取り扱いがことなりますが、申し立ての書類を添付して登録が可能な場合があります。
原動機付自転車については、住民登録地の市町村での登録が原則となっています。 単身赴任先の市町村によりますが、使用の本拠地が単身赴任先の市町村であることが 確認できる書類の提示がある場合に限り、ナンバープレートを交付できる場合がございます。 その際には、必要書類として住民票及び使用の本拠地が確認できる書類 (アパートの賃貸借契約書、駐輪場の賃貸契約書等の写し)の添付が必要になります。