選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
熊本県熊本市北区の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
自己紹介
項目別評価
4
5
4
4
4
プロからの返信
投稿いただきありがとうございました。年末年始を挟んだためお時間いただきましたが、無事に作成できて良かったです。ご依頼いただき誠にありがとうございました。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
口コミありがとうございます。この度はお手続きお疲れ様でした。ご安心・ご納得いただけたら幸いです。引き続きよろしくお願い申し上げます。
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
ご感想いただきありがとうございます。 この度はお手続きお疲れ様でした。手続きを終えられ、大きな安心感を得られたのではないでしょうか。引き続きよろしくお願いいたします。
自己紹介
プロからの返信
高い評価をいただきありがとうございます。 また機会がありましたらよろしくお願いします。
プロからの返信
ありがとうございます。 ご主人様が永住権取得できてご自宅を持たれる日が早く来るといいですね。 何かありましたらまたよろしくお願いします。
自己紹介
プロからの返信
身に余るお言葉ありがとうございます。法人化という山中様の大事な大事なスタート地点に一緒に立てた事は身が引き締まる思いでした。補助金や許認可申請でもお役に立ちたいと思います。なんでもご相談ください。これからも、どうぞ宜しくお願いします。ありがとうございました。
プロからの返信
過分なご評価ありがとうございます。とても素敵なクライアント様とお仕事ができることに、大変感謝しています。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。一緒にやり取りをしたことは、一生忘れません。ありがとうございました。
自己紹介
項目別評価
4
4
4
3
4
5
項目別評価
5
5
5
5
4
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
5
プロからの返信
今後も円満に進む事を願っています。 ありがとうございました。
自己紹介
自己紹介
プロからの返信
前田様 こちらこそありがとうございました。 お困りの際は、いつでもご相談ください。
プロからの返信
S様 口コミをしていただきありがとうございます。 難しい依頼でしたが解決できて本当に嬉しく思っています。
自己紹介
項目別評価
5
5
5
5
思っていたより早かった。
5
5
プロからの返信
大石様 この度はありがとうございました。 また励みになる口コミもありがとうございます。 今後とも宜しくお願い致します。
項目別評価
5
電話予約は予定通り頂きました。
5
お電話だけでしたが感じの良い方でした。
5
大変分かりやすく丁寧でした。
5
納得感は高いと思います。
5
最短で完了しました。
プロからの返信
口コミありがとうございました。 またのご利用お待ちしております。
項目別評価
5
とても親切で良かったです。
5
話しやすくわかりやすく相談してくださいました。
5
とても的確でわかりやすかったです。
5
費用も納得いく値段でした。
5
即急に対応してくださってとても良かったです。
プロからの返信
口コミありがとうございます。 新しい素敵なお家で羨ましかったです♪ 完成書類の到着までしばらくお待ち下さい。 ありがとうございました。
自己紹介
累計評価
4.8(17件)
熊本県熊本市北区で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
何を重視するかによって変わりますので、一概にどちらが良いとは言い切れません。改ざんや廃棄の危険性を考えると、公正証書遺言にメリットがありますが、自筆証書遺言を法務局に預け、いざというときの遺言執行を行政書士等の専門家に委ねれば、公正証書とさして変わらないという考え方もあります。私としては、ご依頼者様の実現したいことを最も安価にかつ確実に実現できるのはどちらかということを案件ごとに判断してご提案します。
遺言を作成する場合、自筆証書がいいのか公正証書がいいのか一概には言えません。 それぞれにメリット、デメリットがあるからです。 自筆証書は、簡単・お金がかからないというメリットがありますが、紛失、偽造などのリスクもあります。公正証書は、原本が公証役場に保管されるので、紛失・偽造の心配はないですが、それなりに費用もかかりますし、遺言の内容が事前に明らかにされてしまいます。 いずれにしても、互いの特徴をよく理解した上で、判断されることをお勧めいたします。
遺言の内容が確定していて、今後変わらないというのであれば、間違いなく公正証書です。 例外的に、家族構成が変わる可能性がある(結婚するかもしれない、子供ができるかもしれない等)場合は、暫定的に自署遺言で作成しておくことを勧めています。
自筆証書遺言の場合、自筆でいつでも書けて、費用も特にかからないというメリットはありますが、遺言に不備がある場合は無効になってしまう恐れがあります。公正証書遺言の場合は専門家が作成するので無効になることは通常ないですが、費用や時間がかかります。遺言の効力を確実にしたいときは公正証書遺言をお勧めします。
もちろん、ご納得いただけるまでご相談をお受けいたします。 要件を充たさない不完全な遺言書では、将来の相続人の争いを招いてしまいます。 そこで、将来的な「争族」を見損に防止する(法律上問題のない)遺言書の書き方を、責任をもってアドバイスさせていただきます。
自筆証書遺言の作成に際し、第三者が内容に関する相談を受ける事まで禁じられている訳ではありませんが、推定相続人に該当する様な方が関与しているとなりますと、後々、紛争の火種になりかねない危険性がありますので、御相談が必要な場合は、利害関係が絡まない第三者の御利用を、是非、ご検討下さい。尚、最終的にはご自身の自書により完成させて頂く必要がありますので、後々の事を考えますと、草案等の作成段階でご相談頂く方が宜しいかとも思われます。