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建設業許可の申請・更新が必要になったら、建設業法に強い専門の行政書士に依頼しましょう。
建築業許可がない場合は、500万円未満の小さい工事しか請け負うことができません。
建設業許可の申請や更新は、特定建設業許可と一般建設業許可があり、そのほかの建設業許可の種類や業種、要件や変更届など、専門的な知識と複雑な手続きが必要です。
経験豊富な行政書士に相談すれば、ニーズにあった建設業許可の申請をしっかりサポートしてくれるので安心ですね。
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プロからの返信
身に余るお言葉ありがとうございます。法人化という山中様の大事な大事なスタート地点に一緒に立てた事は身が引き締まる思いでした。補助金や許認可申請でもお役に立ちたいと思います。なんでもご相談ください。これからも、どうぞ宜しくお願いします。ありがとうございました。
プロからの返信
過分なご評価ありがとうございます。とても素敵なクライアント様とお仕事ができることに、大変感謝しています。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。一緒にやり取りをしたことは、一生忘れません。ありがとうございました。
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高い評価をいただきありがとうございます。 また機会がありましたらよろしくお願いします。
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道路使用許可の依頼 様 口コミの投稿ありがとうございます。 時間を勘違いしてご連絡させていただいた際の架電の件につきまして、大変申し訳ございませんでした。以後、このようなことがないよう気を付けて参ります。貴重なご意見、誠にありがとうございます。 この度は、ご依頼いただきありがとうございました。
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いつもありがとうございます。 これからも精一杯頑張りますので引き続きよろしくお願いいたします。
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思っていたより早かった。
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大石様 この度はありがとうございました。 また励みになる口コミもありがとうございます。 今後とも宜しくお願い致します。
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電話予約は予定通り頂きました。
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お電話だけでしたが感じの良い方でした。
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大変分かりやすく丁寧でした。
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納得感は高いと思います。
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最短で完了しました。
プロからの返信
口コミありがとうございました。 またのご利用お待ちしております。
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とても親切で良かったです。
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話しやすくわかりやすく相談してくださいました。
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とても的確でわかりやすかったです。
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費用も納得いく値段でした。
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即急に対応してくださってとても良かったです。
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口コミありがとうございます。 新しい素敵なお家で羨ましかったです♪ 完成書類の到着までしばらくお待ち下さい。 ありがとうございました。
累計評価
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熊本県熊本市中央区で利用できる建設業許可の申請に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
弊所では全額返還いたします。 ただし、お客様が、次のことをなされた場合には、報酬を返還いたしません。 ①許可要件等につき、虚偽の説明をするなどして弊所を欺罔し、弊所に虚偽申請をなさしめた場合 ②犯罪行為や法律違反をしたことで、許可の欠格条項に該当した場合 ③行政処分を受けて、許可の欠格条項に該当した場合 ④自己都合で許可申請を取り下げた場合 ⑤弊所の許可申請手続きに協力しないことで不許可となった場合
許認可手続きの種類にもよりますが、基本的には報酬額の半分は着手金として頂いており、申請完了時に残りの半分をご請求させて頂いておりめす。 万が一、不許可となった場合、報酬額の半分はご返還いたしますが、その不許可事由によっては追加報酬無しで再申請までお手伝い出来ることもあります。 なお、当事務所に帰責性が無い限り、申請手数料についての返還も出来かねます。
基本的には成功報酬ですので、ビザ取得できた場合に報酬は頂きます。 不許可の場合は頂きません。但し申請手続中に生じた交通費やその他実費は 請求させて頂きます。
役所での色々な書類は、職権や委任状でほとんど取得できますので原則としてありません。しかし、申請前の特殊な相談等については同行した方が効率的な場合もあるかも知れません。
基本的には、すべて委任状等で代行取得しますので、依頼者の方に自分で役所に行って頂く必要はありません。 ただし、例外もあります。例えば、建設業許可申請に必要な確定申告書の控えを紛失して、税務署に開示請求に行って頂く場合などです。これは、行政書士が代理で行うことができないため、依頼者の方にお願いしています。
こちらにて代理が可能なものにつきましては、ご要望があればこちらにて対応させて頂く事も可能ですが、近年は個人情報保護の観点から、色々と制約が設けられている書類も少なくない為、ご本人にお願いした方が早い様な場合には、こちらからお願いする事もあります。