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鹿児島県霧島市の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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プロからの返信
口コミありがとうございます。 これからも宜しくお願いします。
プロからの返信
ありがとうございます。 これからも宜しくお願いします。
プロからの返信
諏訪脇様、ありがとうございます! 新規の事業も協同させていただき光栄です。 頑張っていきましょう‼️
プロからの返信
こちらこそ有難うございました。 人生は山あり谷あり、長い道のりです。 新たな始まりを、応援しています。 行政書士 橋本高晴法務事務所 代表 橋本高晴
プロからの返信
お疲れ様でした。 新たな出発を、応援しております。 行政書士 橋本高晴法務事務所 代表 橋本高晴
項目別評価
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鹿児島県霧島市で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(18件)
必要です。 鹿児島県では、行政書士専用の委任状の書式が必要なので注意が必要です。 ふくしま行政書士事務所では、ご依頼いただきますと専用書式をメールにてお送りしています。
弊所所定の「依頼書」で、車庫証明に必要な情報をご提供ください。もし、依頼者様におかれましてお使いの書式がありましたらそれでも結構ですし、お近くの警察署で配布している申請書を使って頂いても結構です。 そして、弊所所定の「委任状」と「保管場所使用権限疎明書面」が必要です。県外のディーラー様など遠方からのご依頼の場合、弊所にて、委任状と使用権限疎明書面を手配することも可能です(現地計測の際にこれらの書面にご署名いただける場合は、追加費用はかかりません)。