野中義成行政書士事務所は、お客様のご要望に丁寧・迅速にご対応いたします!こんにちは、行政書士の野中です。 私は平成30年から岡山市の行政書士事務所において許認可業務に携わり、現在は「野中義成行政書士事務所」として業務を行っています。 得意な許認可 ・産業廃棄物処理業 中間処分業 収集運搬業 ・一般貨物自動車運送事業(貨物利用運送事業・貨物軽自動車運送事業) ・風俗営業(1号スナック・4号麻雀) ・古物商営業 ・自動車登録関係(名義変更・車庫証明) ・宅地建物取引業 ・倉庫業 ・飲食店営業アピールポイント経営者の皆様にとって許認可の取得はさることながら、 私は行政書士として申請の手続きだけでなく、企業の将来を考慮した事業計画を含め、経営者の皆様の思いに寄り添いたいと考えています。 弊所では、様々な専門的な相談に対応できるよう各種多用の専門家との連携をとり、対応が難しい案件にも共に解決へのアプローチを見つけられるような体制を整え、クライアントのニーズに応えられるよう努めています。
1件IK 様5.0許認可に強い行政書士1年前わからない事だらけで不安でしたが その都度親切に教えて頂けたので とても安心してお任せする事が出来ました! 最後までとても丁寧で迅速な対応をして頂き、本当にありがとうございました! また何か困ったことがあればすぐ連絡するので相談させて下さい!!項目別評価問い合わせに対するレスポンスの良さ5ホントにレスポンス早かったです!相談のしやすさ5フレンドリーに対応してもらえました。説明の分かりやすさ5知識が豊富でさすがプロと思いました。費用に対する納得感5コスパは良いと思いました。仕事完了までスピード感5急な依頼だったのにすぐ動いてくれました。プロからの返信ik様、ご評価いただきありがとうございます。このご評価を励みにさらに精進いたします。私が分からない、できない案件だといたしましても、私の周りには様々なプロの方がいらっしゃいますので、何なりとお声かけください。次の機会をお待ちいたしております。依頼したプロ野中義成行政書士事務所
Q古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?Aおよそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。Q民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?A民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。Q建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?A・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。Qアパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?Aコップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。