ご依頼者様のお悩みに共感し、真摯に向き合う行政書士事務所ですこんにちは、山形市七日町の行政書士事務所みらいです。 当事務所は令和5年に開業しました。公務員として行政事務に30年携わった行政書士がその経験を活かして業務を遂行いたします。 ご依頼者様にご準備していただく書類もある場合があります。その際はよろしくお願いします。 許認可の申請に関しては、行政機関との打ち合わせ、申請書作成、申請書等の提出、許可書等の受領までさせていただきます。 費用について何かございましたらご相談ください。これまでの実績建設業許可申請(新規)のご依頼実績(山形県内のほか、岩手県、新潟県、福島県、茨城県、長野県、石川県など各県とも複数の実績あり)があり、許可取得率100%です。そのほか、古物商許可申請のご依頼、マイナンバー関係業務、不動産関係調査業務、深夜酒類提供営業届出、各種各種相談業務アピールポイント依頼者様のお悩みを共有し、現在だけでなく将来的なことも考えた解決方法などをご提案させていただきます。また、費用についてもご相談ください。 また、行政書士の資格のほか、1級土木施工管理技士、宅地建物取引士、測量士補の資格も保有しておりますので、建設業許可や宅建業許可等の際には、お客様の意向を把握し反映させやすいと思います。よろしくお願いします。 ◾️日本行政書士会連合会中央研修所主催研修 ・一般倫理研修修了 ・著作権相談員 ・CCUS登録行政書士
Q古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?Aおよそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。Q民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?A民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。Q建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?A・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。Qアパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?Aコップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。