小村渉行政書士事務所

事業者確認済

小村渉行政書士事務所

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2026年7月

※空き状況は参考情報です。予約確定にはプロの確認が必要です。 ※以降の予定を希望の場合は、プロにお問い合わせください。

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

プロフィールを閲覧くださり、ありがとうございます。 松江市を拠点に活動している行政書士の小村渉と申します。「お客様の課題を解決する法務サービスの提供」をモットーに掲げ、許認可業務と民事の両方で活動しております。 以前は相続を専門とした行政書士事務所に勤務しており、その経験を活かしながら、現在は許認可申請を中心としたサポートにも力を入れております。これまでに、車庫証明(新規登録)や内容証明の作成・送付(債権回収)、ドローン更新申請のサポートなど、幅広い案件に携わってまいりました。 許認可申請においては、**産廃収集の許可申請代行**にも対応しており、また**宅建取引業の許可申請代行**も承っております。申請手続きは要件の確認から書類の準備まで、細かな対応が求められる場面も多いため、一つひとつ丁寧に進めることを心がけております。 法務サービスの提供を通じて、お客さまのお役に立てればと考えております。どうぞよろしくお願いします。

これまでの実績

車庫証明(新規登録) 内容証明作成・送付(債権回収) ドローン更新申請のサポート

アピールポイント

相続を専門とした行政書士事務所に勤務経験があります。

サービス内容・特徴

産廃収集の許可申請代行
宅建取引業の許可申請代行

料金

【書類・図面作成】産業廃棄物収集運搬業料金
新規申請80,000円
更新申請60,000円
【書類・図面作成】遊戯場・風俗・接待関連料金
クラブ・キャバクラ150,000円
バー・スナック80,000円
麻雀屋・ダーツバー・パチンコ屋等の遊戯場130,000円
ゲームセンター130,000円
性風俗営業所130,000円
無店舗型性風俗特殊営業110,000円
映像送信型性風俗特殊営業80,000円
【書類・図面作成】障害福祉サービス事業料金
新規申請300,000円
更新申請90,000円
【書類・図面作成】旅行・宿泊関連料金
旅行業・旅行代理店業150,000円
ホテル・旅館150,000円
簡易宿所150,000円
民泊150,000円
【書類・図面作成】トラック・軽トラ・霊柩車関連料金
一般貨物自動車運送事業(トラック)200,000円
一般貨物自動車運送事業(霊柩車)170,000円
特定貨物自動車運送事業200,000円
貨物軽自動車運送事業60,000円
貨物利用運送事業(水屋)150,000円
【書類・図面作成】タクシー・バス・レンタカーの許認可申請料金
自家用自動車有償貸渡許可(レンタカー)50,000円
一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー)150,000円
一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー)300,000円
特定旅客自動車運送事業(特定の旅客限定)160,000円
一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス)500,000円
自動車運転代行業70,000円

許認可に強い行政書士の口コミ

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このプロへの項目別評価はまだありません。
問い合わせに対するレスポンスの良さ相談のしやす説明の分かりやすさ費用に対する納得感仕事完了までスピード感12345

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立原

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許認可に強い行政書士

4か月前

解らない事だらけの自分に丁寧に説明して頂き、スムーズに手続きしてもらえて安心してお任せすることが出来ました。

プロからの返信

ご依頼いただきまして、ありがとうございました。 またの機会がありましたら、何卒よろしくお願いいたします。

依頼したプロ小村渉行政書士事務所

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対応可能な支払い方法

銀行振込

小村渉行政書士事務所の許認可に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?

A

古物商の標準処理期間は40日が基準となっています。そのため、許可が下りるまでには、1月以上かかるとみてください、

Q

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?

A

申請者自身の住所地とは違う地域でも民泊の許可はおります。住宅宿泊事業法では、「使用住宅が申請者自身の住所地と同一の住宅である必要がある」とは規定されていません。

Q

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?

A

学歴や実務経験によって異なりますが、一級建築士の登録の場合は、以下のような書類をご準備いただく必要があります。 ・住民票の写し ・証明写真 ・合格通知書のコピー ・本人確認ができる公的な身分証明書のコピー ・実務経歴書 ・実務経歴証明書

Q

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?

A

不特定多数にドリンクを販売する場合は、飲食店営業許可が必要です。許可なしで飲食店を営業すると、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、ご注意ください。

基本情報

経験年数1

営業時間

全日

10:00〜19:00

資格・免許

行政書士 25322330

探偵業 71260002

対応サービス

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