鳥取県鳥取市松並町
行政書士福田修治事務所

行政書士福田修治事務所

5.0

(口コミ10件)
事業者確認済

行政書士福田修治事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

鳥取県鳥取市に事務所を構えています。自動車登録、車庫証明にはOSS申請をと思っています。単独申請は従来通りです。許認可申請は行政庁と密に連絡を取り合って、もしもの場合補正が必要ならいち早く補正できる体制を取ります。また当然のことですが依頼者様の疑問点、要望を申請書、協議書等に反映できるように密に意思の疎通を取りながらことを進めていきます。

これまでの実績

許認可申請は年200件ほど受けています。内訳自動車登録、封印を含めて3分1、許認可申請は3分の1.事実確認、協議書作成等3分の1.こういう構成になっています。

アピールポイント

迅速、丁寧な対応を心がけています。依頼の許認可申請より発生すかもしれない問題を説明させていただいています。(注意すること、改善するとよくなること。)

基本情報

経験年数10
従業員1

営業時間

月 - 金
日, 土
9時〜17
定休日

資格・免許

行政書士 10312554

行政書士福田修治事務所の口コミ

5.0

10件のレビュー
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5.0
内容証明・債権債務問題に強い行政書士
28日前
ありがとうございました

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

4
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

4
仕事完了までのスピード感

4
依頼したプロ行政書士福田修治事務所
KCA

5.0
車庫証明に強い行政書士
3か月前
質問アイコン登録された車の種類
普通車・トラック
質問アイコン自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
車の名義変更を依頼しました。私の細かな注文で大変ご迷惑をおかけしましたが無事完了しました。依頼する際はご自身でも流れを把握をされることを強くお勧めします。

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

3
相談のしやすさ

2
説明の分かりやすさ

-
費用に対する納得感

3
仕事完了までのスピード感

-

プロからの返信

肝に銘じます。ご指摘ありがとうございます。それにしてもどなたでしょう?

依頼したプロ行政書士福田修治事務所
MI

5.0
内容証明・債権債務問題に強い行政書士
3か月前
状況に応じて、柔軟に対応してくださり大変助かりました。 対応もスピーディーで、色々と伺え心強かったです。

プロからの返信

依頼者様の要望がどういうことか、どこまでカバーしていくか。そして満足していただけるかを常に心して丁寧、誠実、適格に対処していくことだと思う。高評価いただきありがとうございます。

依頼したプロ行政書士福田修治事務所
八重樫

5.0
車庫証明に強い行政書士
5か月前
質問アイコン登録された車の種類
普通車・トラック
質問アイコン自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
トラブルがあった際も迅速に対応して頂きました。本当に感謝しかありません! 次何か手続き等があった際も是非お願いしたいです。

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

5
仕事完了までのスピード感

5

プロからの返信

oss申請システムはまだ完全に電子申請手続きで完了するものではないことを再認識しました。法定費用の支払いが、納付手続きが全国どこからでもできない。当該地域の人も納付手続きが限られている場合がある。どこからでも誰でも納付できるシステムにしてほしい。現状がこういうものなら事前に調べておくこと、その対策を考えておくことが肝要だと思いました。

依頼したプロ行政書士福田修治事務所

5.0
車庫証明に強い行政書士
5か月前
色々とアドバイスありがとうございました

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

5
仕事完了までのスピード感

5

プロからの返信

高い評価いただきありがとうございます。業者からの依頼と違い、直接関わり合いをもちながらの申請作業というのは気が付かないこと、注意するところを再認識できました。これらの経験を生かして精進していきます。

依頼したプロ行政書士福田修治事務所
1

行政書士福田修治事務所のよくある質問への回答

Q

車庫証明を依頼した場合、委任状など何か書類は必要ですか?

A

現在の車庫証明書の書式は申請書に押印不要。委任状が必要となる場合はないとお考えになっていいと思います。委任所を付ける場合、申請者の名前、住所。押印は押さないでください。

Q

第三者に譲った自動車の名義変更を、元の持ち主が行政書士に依頼して行うことは可能ですか?

A

単独で依頼して名変をする元の持ち主には権限ありません。新旧所有者の委任状が必要です。