さなだ行政書士事務所

事業者確認済

さなだ行政書士事務所

フットワーク軽く、+αのご提案をいたします!行政へのはしわたしは当所へ!

ご覧頂きありがとうございます。 さなだ行政書士事務所の代表、真田 元 と申します。話しやすくフレンドリーさが強みです。 各許認可申請業務や補助金サポートを専門とさせて頂いております。 飲食店やキッチンカーを起業、開業をご予定の方、さらにスナック、ラウンジやバーを開業をご予定の方、ぜひ当事務所に行政へのはしわたしをさせて頂けませんか? 許可等の取得だけでなく、資金調達の情報提供から始まり、主に補助金サポート業務もしっかりご提案、サポートさせて頂きたいと思っております。

これまでの実績

遺産分割協議書 作成 古物商許可申請 農地転用 風俗営業許可申請

アピールポイント

感謝・挑戦・貢献を念頭に置き お客様の生活・目標・挑戦をとなりでサポート。 信頼していただき、かけがえのない存在になること。 フットワークが軽く、フレンドリーさが強みです。 どうぞよろしくお願い致します。

サービス内容・特徴

産廃収集の許可申請代行
宅建取引業の許可申請代行

対応エリア

徳島県

  • 阿南市
  • 小松島市
  • 勝浦町
  • 徳島市
  • 佐那河内村
  • 美波町
  • 松茂町
  • 北島町
  • 上勝町
  • 藍住町
  • 石井町
  • 神山町
  • 鳴門市
  • 板野町
  • 上板町
  • 牟岐町
  • 吉野川市
  • 那賀町
  • 阿波市
  • 海陽町
  • 美馬市
  • つるぎ町
  • 東みよし町
  • 三好市

対応可能な支払い方法

銀行振込

さなだ行政書士事務所の許認可に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?

A

およそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。

Q

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?

A

民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。

Q

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?

A

・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。

Q

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?

A

コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。

営業時間

月〜土

10:00〜19:00

定休日

資格・免許

行政書士 22371698

対応サービス

周辺の許認可に強い行政書士のプロ

許認可に強い行政書士のおすすめ記事