重富行政書士事務所について自己紹介(事業内容・提供するサービス)プロフィールをご覧いただきありがとうございます。 重富行政書士事務所は 福岡県福岡市に拠点を置く行政書士事務所です。 ホテル清掃員として外国人スタッフと共に働いた経験を通じて、異文化理解やサポートの重要性を学びました。この経験を活かし、現在はビザ・在留資格申請など、国際業務に積極的に取り組んでおります。 \重富行政書士事務所の特徴/ ①外国人雇用のサポート実績多数(Ex.介護・飲食業・エンジニア) ②アライアンス先の企業より外国人材の紹介可能 ③随時アライアンス募集中(Ex.社会保険労務士・税理士・司法書士・有料職業紹介事業者・登録支援機関) 【営業時間】 通常営業時間:平日の9時~18時00分。 土日祝日のメールは基本的に月曜日に返信致します。これまでの実績おかげさまで、多くの法人様から信頼いただき、これまでに30社を超える企業の外国人雇用をサポートしてまいりました。今後も引き続き、円滑な外国人雇用を実現するお手伝いをさせていただきます。アピールポイント依頼者様の依頼内容をそのまま実施するのではなく、依頼者様にとってどんな方法・解決が一番良いのかを提案しながら業務を遂行致します。 依頼者様にご満足いただけるご提案ができれば幸いです。
9件永岡 様5.0ビザ申請代行・入管業務代行に強い行政書士3か月前申請の内容ビザ・在留許可申請主人の在留資格証明書の申請をお願いしました。特殊な申請だったにも関わらず、仕事が早く、たいへん満足しています。 ありがとうございました。項目別評価問い合わせに対するレスポンスの良さ5相談のしやすさ5説明の分かりやすさ5費用に対する納得感5提案・提出資料への満足度5依頼したプロ重富行政書士事務所匿名 様5.0離婚の公正証書に強い行政書士1年前離婚の手続きに関してお願いしました。 何から進めていいのかわからないところを迅速かつとても親切、丁寧に連絡や確認事項をやり取りしてもらい、安心して手続きを終える事が出来ました。 後にする手続きについてもわかりやすく書類を添付して頂き感謝しています。 ありがとうございました。項目別評価問い合わせに対するレスポンスの良さ5相談のしやすさ5説明の分かりやすさ5費用に対する納得感5離婚全般に関する相談ができたか5プロからの返信ご依頼いただきありがとうございました。 またお困りごと等がございましたらぜひお知らせください。依頼したプロ重富行政書士事務所洪梓倫 様5.0ビザ申請代行・入管業務代行に強い行政書士2年前「経営管理」についてのビザ申請をお願い、先生が素早くご対応頂き、誠に有難うございました。 外国人でありながら、日本語の下手さを加え、色々不明な点について、繰り返しご親切に説明を頂きます。加えて、「家族滞在」についても色々助言を頂きました。 そのお陰で、申請はスムーズに進み、ビックリする程約1週間で許可が降りられます。この場を借り、重富先生に感謝とお礼を申し上げます。項目別評価問い合わせに対するレスポンスの良さ5相談のしやすさ5説明の分かりやすさ4先生の問題ではなく、日本制度についての理解と日本語力の下手さによります。費用に対する納得感4すみません、払う側はどうしても安くして頂きたい気持ちがあります。提案・提出資料への満足度5プロからの返信ご依頼いただきありがとうございました。 またお困りごと等がございましたらぜひお知らせください。依頼したプロ重富行政書士事務所望月 様5.0離婚の公正証書に強い行政書士2年前とても親切に丁寧に説明していただきました。 初めての公正証書…何もわからず先生に何から何までして頂き感謝致します。 公正役場にも代理人として来ていただき助かりました。 ありがとうございました。プロからの返信ご依頼いただきありがとうございました。 またお困りごと等がございましたらぜひお知らせください。依頼したプロ重富行政書士事務所川口 様5.0離婚の公正証書に強い行政書士2年前早急に書類作成を頂き大変助かりました。公正証書の手続きについても、細やかに教えていただきとてもありがたかったです。 またご相談の機会があればよろしくお願いいたします。プロからの返信ご依頼いただきありがとうございました。 またお困りごと等がございましたらぜひお知らせください。依頼したプロ重富行政書士事務所口コミをもっと見る
Q自分で手続きを行う場合と比較して、依頼することでビザ取得までの日数が短縮されることはありますか?Aそもそも審査の期間は審査官も含めて把握することはできません。ただし、不許可のリスクを抱えながら、一から自分で調べて申請するより、申請経験の長けている行政書士に依頼した方が結果として早くビザを取得できるでしょう。また、そもそもご希望の在留資格に該当しない場合や別の在留資格による申請をした方が良い場合等がありますので、事前の相談をお勧めします。Q外国人の契約社員なのですが、ビザ取得は可能でしょうか?A結論から言うと、契約社員や派遣社員だからという理由のみで就労ビザが降りないということはありません。しかし、就労目的の在留期間は1年以上の期間であることが想定されるため、雇用期間が短期である場合や、申請人の経歴と就労する業務の内容がかけ離れている場合にはビザが発給されないケースに該当するおそれがありますので、事前の相談をお勧めします。Q不許可になった場合、報酬額は返還してもらえますか?A当事務所は許可を得た後に成功報酬として報酬額を請求いたします。 そのため、報酬額を前もって請求することはありません。 ※詳細は契約書の内容をご確認ください。Q依頼しても、役所に行って自分でしなければならない手続きなどはありますか?A日本年金機構や厚生労働省にて健康保険・厚生年金・雇用保険に関する書類を請求していただく必要がございます。 ※電子申請(オンライン申請)にて請求が可能となっておりますので平日日中にお時間の取れない方はぜひご利用ください。