農地、山林に関する申請届出はお任せください!こんにちは 行政書士柴田隆司事務所の柴田と申します。 許認可の中でも開発業務を得意としております。 農地、山林の転用許可申請を手掛けてまいりました。 そのほか次の規制がある開発許可や届出も専門に取り扱っております。 ・公園法 ・名勝文化財 ・埋蔵文化財 ・景観条例 ・風致地区 ・砂防法 ・河川法 ・公共財産使用許可 開発図面等を提供して頂ければ格安にて承れます。 どうぞよろしくお願い致します。これまでの実績行政書士のほか、宅地建物取引士の資格を活かした実績があります。アピールポイント皆様のコンシェルジュ、ソムリエとして活用頂けたら幸いです。 マイスターとして提供させていただきます。 次の方の一助になりたいと考えています。 老後に不安のある50歳台以降の方 老親を抱えている働き盛りの方 一人暮らしの親御さんを残し遠隔地にお住いの方 将来不安なお一人様 認知症を心配されている本人やご家族 官庁関係の手続きが煩わしい方 忙しくて手続きができない方 亡くなった方の相続人
Q古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?Aおよそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。Q民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?A民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。Q建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?A・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。Qアパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?Aコップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。