朝間行政書士事務所

事業者確認済

朝間行政書士事務所

建設業許可及び産廃処理業許可に専門特化した行政書士です。

建設業及び産廃処理業許可申請に専門特化した行政書士です。これらに関する支援ならば、お役に立てる自信があります。いままでも長野県知事の建設業許可は何回も経験していますが、国土交通大臣(関東地方整備局)許可の経験もあります。又、産廃収集運搬業許可についても長野県知事はもちろん、新潟県知事の許可を取得した経験もあります。私自身、簿記会計にも興味がありまして、国土交通省登録1級建設業計理士の資格もありますので、建設業経理基準に則った決算書作成についてもご支援できます。

これまでの実績

企業・団体 ① 建設業者向け及び廃棄物処理業者向けに建設業許可・更新申請、産廃業許可・  更新申請、毎年の決算書・工事経歴書変更届、経営事項審査申請、入札参加資  格申請を実施してきました。 ② 外国人技能実習生受け入れのための監理団体(中小企業等協同組合)の設立   認可申請を実施してきました。

アピールポイント

①登録建設業1級計理士として、建設業特有の決算書の作成や分析も、ある程度わかります。 ②長野県中小企業団体中央会に定年まで勤務していたので、中小企業等協同組合の設立・運営には精通しています。

サービス内容・特徴

産廃収集の許可申請代行

対応エリア

長野県

  • 須坂市
  • 小布施町
  • 高山村
  • 中野市
  • 飯綱町
  • 長野市
  • 山ノ内町
  • 信濃町
  • 木島平村
  • 飯山市
  • 野沢温泉村
  • 栄村

対応可能な支払い方法

銀行振込

朝間行政書士事務所の許認可に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?

A

およそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。

Q

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?

A

民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。

Q

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?

A

・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。

Q

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?

A

コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。

営業時間

全日

8:00〜19:00

資格・免許

行政書士 12150739

対応サービス

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