宅建業免許、契約書作成、内容証明、会社設立、国際業務、帰化許可申請システムエンジニア経験のある行政書士が種々のご依頼をお受けいたします。各種契約書の雛形はもちろん、個別案件に応じた契約書の作成もご相談ください。論理的思考に基づいてご依頼に対し真摯に向き合います。また、宅地建物取引士であり宅建業でマーケティングの職に従事しておりますので、宅建業免許申請に合わせて開業後のサポートもご依頼に応じてお力になれるのではと思っております。「こころ」という意味を持つ「クオーレ」が当事務所のシンボルです。当事務所は、依頼者の暮らしの中で起こるさまざまな法律上の困りごとの解決を、「こころ」をもってお手伝いいたします。これまでの実績・入管業務(就労ビザ・配偶者ビザ・永住ビザ・経営管理) ・帰化許可申請 ・韓国/中国側の法的文書や行政文書の翻訳 ・宅建業免許申請/建設業免許申請 ・車庫証明、自動車登録、出張封印 アピールポイント【入管業務】においては、 外国人行政書士が在籍しており、外国人のご依頼者様に寄り添い 丁寧なヒアリング、スムーズな在留資格申請取次を心がけております。 特に、韓国の行政文書の翻訳や通訳が必要な帰化許可申請においては 当事務所の韓国籍の行政書士が一からサポートしておりますのでご安心いただければと思います。 【許認可業務】においては、 当事務所に在籍している行政書士は「不動産業」の経験が長く、 「建設業」の業界の知識も豊富のため、正確な申請書類作成から迅速な申請手続が強みです。 「宅建業免許申請」、「建設業許可申請」の実績も多く、 不動産業や建設業の業務にも携わってきておりますので 開業準備だけでなく、何かご不明な点等がありましたら、いつでもお気軽にお声かけください。
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Q古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?Aおよそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。Q民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?A民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。Q建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?A・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。Qアパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?Aコップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。