公正証書遺言をお勧めしています。「簡潔明瞭な遺言作成とすみやかな相続手続きの実現」を支援します。相談から遺産分割協議書の作成、官公庁・金融機関の手続きまで承わります。思いを形にする遺産整理のお手伝いができます。(信頼関係にある司法書士・税理士等と提携させて頂いています。)ご利用下さいませ。 公正証書遺言を作成することをお勧めしています。公証人役場の公証人さんの申述確認により作成されます。本人の意思により作成されたことを証明するため証人2人が立会います。正本と謄本が手渡されます。この公正証書遺言は法律により絶対的な効力が保証されています。また、原本は公証人役場で100年間厳重に保管されます。データにも保管されますから全国の公証人役場で公正証書遺言検索が可能です。紛失の心配はありません。安心ですね。 相続トラブルを防ぐ簡単明瞭な「特定財産承継遺言」の文言を盛り込みましょう。お手伝いさせて頂きます。必要な登記簿謄本などは私がご用意致します。公証人さんとの打ち合わせもお任せ下さい。秘守義務のある行政書士の私と妻が証人として立会させて頂きます。私にご相談ください。 お父さま お母さま自身の手で書いて遺して頂いた遺言書(自筆証書遺言)は「検認手続き」(家庭裁判所に提出する)が必要です。銀行や法務局での手続きには検認証明書の提出が求められます。公正証書遺言なら「検認手続」は不要です。遺言執行者を指定した公正証書遺言の正本を銀行等に提示することで、すぐに預貯金の名義変更や引き出しが可能です。また不動産の名義変更をすることができます。亡くなられた後の手続きが簡潔で、故人の意思を叶えることができます。これまでの実績夫婦で公正証書遺言をする事をお勧めしています。文言は簡潔明瞭な特定財産承継遺言となるよう遺産の確認や整理を助言します。また当職に遺言執行者を指定して頂いています。安心ですね。 子供のいない夫婦の自筆証書遺言のある相続手続きなど十数人法定相続人ある案件を手掛ける。アピールポイント農地の交換分合を手掛けています。農業経営に強いファイナンシャルプランナーです。会計記帳代理でもお力にられてなります。専門は「相続手続き・遺言・農地許可」であり、山あり谷ありを経験した人情ある人生観を持つ熱血漢である。ご相談下さい。自己PRなり。
Q自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?A何を重視するかによって変わりますので、一概にどちらが良いとは言い切れません。改ざんや廃棄の危険性を考えると、公正証書遺言にメリットがありますが、自筆証書遺言を法務局に預け、いざというときの遺言執行を行政書士等の専門家に委ねれば、公正証書とさして変わらないという考え方もあります。私としては、ご依頼者様の実現したいことを最も安価にかつ確実に実現できるのはどちらかということを案件ごとに判断してご提案します。Q遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?Aもちろん大丈夫です。 お書きになった遺言書の添削は、5000円でお請けします。 書き方のご相談でしたら、無料(営業エリア外への出張相談の場合のみ、旅費・日当頂戴します)です。