Q
自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
A
公正証書遺言を作成することをお勧めしています。公証人役場の公証人さんの申述確認により作成されます。本人の意思により作成されたことを証明するため証人2人が立会います。正本と謄本が手渡されます。この公正証書遺言は法律により絶対的な効力が保証されています。また、原本は公証人役場で100年間厳重に保管されます。データにも保管されますから全国の公証人役場で公正証書遺言検索が可能です。紛失の心配はありません。安心ですね。
遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
速やかに誠実に対応させて頂きます。事件に関する相談は 30分*2,000円の報酬を頂いています。「委任して良かった」1541(以後良い) 1539 (以後咲く) そんな事務所にしたいと思っています。ご連絡下さい。