大阪府大阪市北区長柄西
松尾大輔税理士・行政書士事務所

松尾大輔税理士・行政書士事務所

4.9

(口コミ57件)
事業者確認済

松尾大輔税理士・行政書士事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

こんにちは。税理士の松尾大輔です。大阪市北区にて開業しております。 これまでの経験から、相続税申告などの資産税分野を得意としております。 また、下記の業務についても対応しております。 ・会社様や個人事業主・フリーランスの方の月次顧問、決算・申告 ・経理コンサルティング

これまでの実績

前職の事務所での約5年間の勤務中に、毎年20~30件ほどの相続税申告を経験してまいりました。 2019年11月に独立開業した後も、2024年4月末までの約4年5か月間で計62件の相続税申告の実績がございます。 これに付随して、相続税シミュレーションや相続対策提案、遺言書作成支援にも数多く携わった経験もございます。 また、会社様や個人事業主の方の税務顧問・決算・申告につきましても、常時20社ほど担当してまいりました。

アピールポイント

・資産税分野と会社様の税務顧問・決算・申告の両方を経験しており、法人(会社)を使った節税提案や会社と社長様個人トータルでの税金対策も得意としております。 ・相続税シミュレーションから相続対策、遺言書作成、そして相続税申告まで一貫した対応ができます。 ・40歳と業界内では比較的若く、フットワークが軽いのが強みです。

基本情報

経験年数10
従業員1

営業時間

月 - 金
日, 土
9時〜17
定休日

資格・免許

税理士 125661/
行政書士 20262222

松尾大輔税理士・行政書士事務所の口コミ

4.9

57件のレビュー
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松尾大輔税理士利用者

5.0
相続税申告に強い税理士
3年前
適時・適切に処理いただきました。
依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所
kita

5.0
確定申告の税理士
3年前
株式の一般口座取引の計算、確定申告の記入をやっていただきました。 メール、対面どちらも丁寧に対応していただきありがとうございました。

プロからの返信

この度はご依頼を頂きましてありがとうございました。 最後は少しバタバタしましたが、無事申告ができ良かったです。 今後ともよろしくお願いいたします。

依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所
伊藤

5.0
確定申告の税理士
4年前
新型コロナ感染症の状況の中、敏速且つ適切に丁寧な対応をして頂き、感謝しています。

プロからの返信

この度はご依頼を頂きましてありがとうございました。 少しお待たせしてしまいましたが、伊藤様のご協力のおかげで完了させることができました。

依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所
南野

5.0
確定申告の税理士
4年前
迅速で丁寧な対応をありがとうございました! 今後とも宜しくお願い致します!

プロからの返信

この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 こちらこそ今後ともよろしくお願い申し上げます。

依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所
高瀬和彦

4.0
確定申告の税理士
4年前
迅速な対応で、非常に助かりました。 コロナウィルスで大変な時期でしたが、快く引き受けて下さり、感謝しています。

プロからの返信

高瀨様 この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 また何かございましたらご連絡ください。

依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所

松尾大輔税理士・行政書士事務所の写真と動画

写真4件と動画0件

松尾大輔税理士・行政書士事務所のよくある質問への回答

Q

定年退職後、年金の他に株取引で20万以上の収入がありました。申告の方法を教えてください。

A

①株の売却益が20万円以上あった場合  証券会社で特定口座を開設していて、「源泉徴収する」を選択している場合は、申告不要ですが、前年に株売買の損失の申告をしていた場合は、申告をすれば税金の還付を受けられます。  そうでない場合は、ご自身で売却代金と取得費用を集計して、売却益を計算する必要があります。 ②配当収入が20万円以上あった場合  基本的には申告不要ですが、①上段と同じ理由で、申告することで税金の還付を受けられます。また、所得金額次第では、配当控除により還付を受けられる場合もあります。

Q

自宅オフィスの家賃、高熱費等を経費とする場合の計算方法と領収書はどうすればいいですか?

A

①計算方法は下記の通りです。 家賃や光熱費等の支払額×事業供用割合 事業供用割合とは、自宅などを事業のオフィスなどで使用している場合の、使用割合のことです。 自宅の家賃や光熱費なら、自宅全体の面積中の、オフィスとして使用している部屋の面積の割合を使うことが合理的であると考えられます。 ②領収書をもらっている場合はその領収書を、口座引き落としなどのためもらっていない場合はその口座の通帳を7年間保管して下さい(白色申告の場合は5年間)。また借家の場合は、賃貸借契約書も保管してください。

Q

確定申告をしたいのですが、源泉徴収票がない収入があります。どうすればいいですか?

A

①給与:勤務先または元勤務先に再発行を依頼して下さい。再発行してもらえない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すれば、税務署の方から発行するように伝えてもらえます。 ②公的年金:年金事務所に再発行を依頼して下さい。 ちなみに、「支払調書」についても、支払先に発行を依頼すれば発行してもらえることもありますが、ご自身で支払金額と源泉徴収税額を記録されているのであれば、無くても大丈夫です。

Q

確定申告の期日に間に合いませんでした。遅れて申請することはできますか?

A

遅れて申告することも可能です。納税額が発生するか、還付額が発生するかで状況が変わってきます。 ①納税額が発生する場合は、本来の税額以外に延滞税と無申告加算税が課される場合があります。 ②還付申告の場合は、対象年の翌年1月1日から5年以内(令和元年分であれば、令和6年12月31日まで)にしなければ還付を受けることはできません。

Q

今年初めて確定申告をしようと思うのですが、過去の処理が正しいものであったか不安です。過去の処理が間違っていた場合、何か罰則はあるのでしょうか

A

過去の処理が間違っていた場合、税額の増減によって次のように変わります。 ①納めすぎていた場合、または還付額が少なかった場合 この場合は、特に罰則はありません。 ②少なく納めていた場合、または還付額が多すぎた場合 この場合は、間違っていたのが故意でなければ、本来納めるべき税額以外に、延滞税や過少申告加算税がかかります(ただし過少申告加算税は、税務調査がある前に自主的に修正申告すれば、かかりません)。

Q

ネットで調べて確定申告をしていますが正しいやり方なのか不安です。今の進め方でよいのか確認してほしいのですが、相談の費用はどのぐらいでしょうか

A

税理士によって異なりますが、ご相談や内容のチェックであれば1時間11,000円(税込)でお受けしております。

Q

確定申告のみを丸投げしたいと考えています。税理士報酬はどうやって決められるのでしょうか。

A

税理士による違いはありますが、大別すると3つの報酬から構成されます。 ①事業や不動産の所得がある場合 →記帳代行料や決算書作成報酬、消費税申告報酬。所得金額や処理量により報酬を段階的に設定する税理士が多いです。 ②不動産売却などの、難易度が高い特殊な業務がある場合 →追加料金(数万円~20万円程度)を加算する税理士もいます。 ③基本料金 →0円~数万円程度

Q

今年から青色申告を始めようと思います。白色申告に比べてかかる手間はどの程度増えるのでしょうか。

A

増える手間は下記の通りです。 ①65万円の特別控除を受ける場合は、複式簿記で帳簿を作成する必要がある他、貸借対照表(12月31日時点での業務用の財産・債務の一覧)も作成する必要があります。 ②10万円の特別控除を受ける場合でも、簡易簿記で日々の取引を1つ1つ記録していく必要があります(白色申告であれば、項目ごとに日々の合計金額を一括して記帳することが可能です)。

Q

年の途中で会社を辞めたのですが、確定申告をしないと何が起こるのでしょうか。

A

所得税の計算をした結果、納税となるか還付となるかで、次のようになります。 ①納税となる場合は、確定申告をしないと無申告となり、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。 ②還付となる場合は、翌年から5年以内に申告をしなければ、還付を受けることができなくなります。 また、住民税については、申告をすれば受けられていた各種控除が反映されないため、住民税を多めに支払わなければならない可能性があります。

Q

2019年以降、さらにマイナンバーによる課税制度が整備される聞いております。以前よりも副業を会社に隠れて行うことは難しくなるのでしょうか?

A

マイナンバー制度が原因で、副業をしていることが会社に分かることはありません。分かるとすれば、下記の理由によります。 ①別の会社から給与をもらっている場合 ②副業の事業による所得について、確定申告書で住民税の徴収方法を「特別徴収」を選択している場合 会社は、従業員に払っている給与の額は当然把握しているため、その給与に比して住民税が不自然に高い場合は、他に収入があることが分かってしまいます。 ②の場合で、住民税の徴収方式を「普通徴収」にすれば、副業が会社に知られる可能性を大幅に減らすことはできます。

Q

個人事業主が屋号をつけるときのコツや注意点、チェックポイントがあれば教えてください。

A

①印象に残り、聞き取りやすく、分かりやすい(何をしているかが分かる)屋号をつける。 ②○○会社のように法人登記をしている組織にしかつけられないものや、○○銀行・○○証券など、法律で定められている特定業種名をつけることは禁止されています。 ③既に使われている屋号をつけることも可能ですが、商標登録されている屋号をつけると、トラブルに発展する可能性があります。また、近隣で名称が重複すると誤解を招く恐れもあります。あらかじめインターネットなどで調べておくと良いかと思います。

Q

個人事業主として、自宅を事務所にしています。最大で家賃の50%程度までは経費として認められるという記事を拝見しました。逆に経費として認められないケースや、認められるためのコツがありましたら教えてください。

A

事務所としての利用割合(使用部分の床面積、使用頻度(日数・時間)などから勘案)が50%には到底満たないと考えられる場合には、50%を経費とすることが認められない可能性があります。 認められやすくするためには、50%程度を事務所として使用しているという客観的な証拠(使用部分の床面積、使用時間の記録など)を揃えておくと良いかと思います。

Q

個人事業主です。独立したばかりで売上が不安定なため、アルバイトをしています。アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする場合と、すべて自分で確定申告をする場合、どちらの方が手間がかかるでしょうか?

A

前者の方がやや手間がかかるように思われます。 年末調整では扶養控除申告書などの書類に必要事項を記入してアルバイト先に提出する必要があり、その後アルバイト先からもらった源泉徴収票の情報と事業の収支を合わせて、確定申告をしなければならず、二度手間になるからです。 ただしこの方法には、給与所得金額や所得控除額をアルバイト先で計算してもらえるというメリットもあります(すべて自分で確定申告をするのであれば、これらも自分で計算する必要あり)ので、一概にどちらが圧倒的に手間がかかるとは言い切れません。

Q

父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?

A

どのような手続きが必要かによって、依頼する相手が変わってきます。 相続税申告や準確定申告が必要な場合は、税理士に依頼することができます。 遺産分割協議書の作成が必要な場合は、行政書士に依頼することができます。ただし、紛争になっている案件については扱うことができません(弁護士にご依頼ください)。 なお、不動産の相続登記は、司法書士の業務となります。

Q

相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。

A

①メリット 税理士報酬が不要 ②デメリット ・確定申告と比べて、集める資料・情報が膨大で、申告書の記載も複雑であるため、間違いやすい。 ・財産の分け方により一次相続や二次相続の税額が変わることがあるが、節税や納税を視野に入れた分け方のアドバイスを受けることができない(自分でそれらをシミュレーションするのは難しい)。

Q

生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?

A

ご相談の内容(生前贈与をどのようにするかの相談か、贈与税申告のご依頼か)によって、またご依頼される税理士によって異なりますが、当事務所の場合は、ご相談については定額報酬、贈与税申告については贈与する財産額に応じて報酬を頂いております。詳しくは当事務所HPをご覧下さい。

Q

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?

A

相続税が発生しないのは、3つの場合です。いずれの場合も、遺産分割協議や財産の名義変更等は必要です。 ①財産額-債務等(A)≦基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)(B)→申告不要ですが、税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が届くこともありますので、基礎控除額以下である旨の回答が必要。 ②A>Bだが、小規模宅地等の特例によりB以下となる場合→申告は必要ですが、納税はゼロ ③特例を使ってもA>Bとなる場合でも、配偶者が財産を全て相続することで納税がゼロとなる場合もあります。

Q

生前贈与や遺言書作成のスケジュールはどのように決めればよいですか?

A

生前贈与は、ある程度の年数をかけて少しずつ贈与していくことで、節税効果を発揮します。財産の内容や家族構成にもよりますが、10年計画で贈与するのであれば、判断能力が低下する前、遅くとも70歳くらいから始めるのが良いかと考えます。 遺言書は、15歳以上で、判断能力があれば書けますので、早ければ早いほど良いのですが、公正証書遺言の場合は、早く書きすぎると、書き換える時にコストがかさんでしまいます。お子さんが独立したころ、60歳を過ぎたら作成するのが良いかと考えます。

Q

相続申告期限までもうあまり時間がありません。書類作成や申告は最速でどれくらいの時間がかかりますか?

A

財産債務の調査の精度や分割方法が決まっているかどうかにより異なりますが、下記の通りとなります。 ①ひとまず期限までに分かっている範囲で申告しておく場合は、1~2週間程度で作成することは可能です。ただし、その後、詳細な財産債務の調査・評価および分割方法の決定を経て、修正申告(または更正の請求)をする必要があります。 ②①のような修正申告等の必要がない、100%の出来の当初申告をするのであれば、最低2~3か月は必要かと思われます(分割方法が決まっていることが前提です)。

Q

相続税を払わなくて済む特例は、場合によっては、利用しないほうが、相続税を減らすことができると聞きました。どのような場合でしょうか?詳しく教えてください。

A

ここでの特例とは、配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例を指すかと思われます。 これらを利用することで、今回(一次相続)の相続税を減らす効果が期待できますが、これにより次の配偶者の相続(二次相続)において相続税が増える可能性があります(配偶者自身の財産が増え、二次相続での相続人の数が減るため)。 この場合は、一次相続でお子さん方に財産を多めに取得してもらい、あえてこれらの特例を利用しないことで、二次相続の相続税を抑え、特例を利用する場合に比べて一次・二次合計の相続税額を減らせる可能性があります。

Q

税理士報酬は遺産総額次第と聞いたのですが、遺産総額がわかりません。このような時、お見積りをいただくことはできるのでしょうか。

A

遺産に関する資料をお見せいただけましたら、おおよその遺産総額が分かりますので、お見積りさせていただくことが可能です。 遺産に関する資料とは、例えば下記の通りです。 ①不動産:固定資産税納税通知書 ②株式・投資信託:証券会社から届く取引残高報告書または銘柄と株数のメモ ③預貯金:預貯金残高のメモ ④生命保険金:受け取られた(または受取予定の)保険金額のメモ ⑤その他、主だった財産の名前、数量、金額に関する資料やメモ

Q

相続税申告の税理士報酬には、加算報酬という仕組みがあると聞きました。これは、申告手続きを進める中でどんどん報酬額が増えてしまうことがある制度なのでしょうか?

A

恐らく、2002年まで存在した「税理士報酬規程」に定められていた、報酬の限度額の規程の中にあったものかと思います。この加算報酬は、相続財産額や相続人の数、難易度などにより、基本料金に〇円または〇%を加算するというものです。 現在はこの規程が廃止され、各税理士ごとに自由に報酬の額を決められるようになっていますので、報酬がどんどん増えてしまうということはありません。

Q

遺産総額をもとに、税理士報酬の見積もりを頂いていたのですが、申告手続きを進める中で、遺産総額が増えたり減ったりしたときはどうなりますか?

A

その税理士さんとの契約の内容にもよりますが、「報酬額は遺産総額の〇%」というような契約をされている場合には、遺産総額(相続税評価額)が当初の見積もりから増えたり減ったりすれば、報酬額も増えたり減ったりするかと思います。 報酬額についてご不安であれば、当初の見積もり時だけでなく、面談の都度、「この遺産総額なら報酬額はいくらになりますか?」と聞かれてみるのも良いかと思います。

Q

インターネットから税理士さんを探すことに不安があるのですが、探す方は多いのでしょうか?

A

最近は、インターネットから税理士を探す人が多いように感じます。考えられる理由は次の通りです。 ①ブログをアップしたりHPのコンテンツを充実させている税理士であれば、その人の人となりや考え方が分かりやすい。 ②税理士によっては、報酬体系を掲げているので、報酬が事前に予想しやすい。 ③(相続税限定)親元を離れた子どもが相続税申告の税理士を探す場合、インターネットであれば遠方からでも探しやすい。

Q

養子縁組による節税を検討しています。デメリットがあれば教えてください。

A

⑴養子にも相続権が発生しますので、相続争いの可能性が高まります。 ⑵夫婦間に実子がいない場合、どちらかに相続が発生すると、相続人は①配偶者②被相続人の両親または兄弟姉妹になります。この場合、配偶者の法定相続分は2/3または3/4となり、配偶者の税額軽減額が大きくなりますが、養子を迎えると法定相続分は1/2となるため、この軽減額が少なくなります。 ⑶養親子間で不仲となった場合でも、両者の合意か裁判での判決等が無ければ養子縁組を解消することができません。

Q

親が山と農地を持っていますが、これを相続した場合相続税を支払う必要があるのでしょうか。また、相続しない方法はありますか?

A

山や農地の相続税評価額とその他の正味財産を合わせて基礎控除額を超えれば、その超える金額に応じた相続税を支払う必要があります(各種特例により減らすことが可能です)。また、農業や林業の経営を引き継ぐ場合などには、納税猶予を受けることも可能です。 また、山や農地を相続しない方法としては、相続放棄をするか、遺言書で山や農地以外の財産を相続できるように書いてもらう、もしくは遺産分割協議書で山や農地以外の財産を取得するように書く必要があります(相続放棄以外では、誰かが山や農地を相続する必要があります)。

Q

調べて頂いた結果、相続税申告が不要となった場合は、税理士報酬はどのように決めるのですか?

A

税理士によってまちまちではありますが、当事務所では下記のように設定しております。 ①概算で試算してみた結果、申告不要が分かった場合  相談料として、90分22,000円。 ②①のパターンで、税務署からの「相続税についてのお尋ね」(A4二枚)の回答を作成した場合  作成料として、55,000円(相談料は頂きません)。 ③財産の評価を精細に行っていた場合  財産評価報酬として、55,000円(②の「お尋ね」を作成した場合は頂きません)。

Q

相続対策に不動産の購入を進められています。どのような点に注意するべきでしょうか

A

①不動産経営として成り立つかどうかに注意すべきです(節税効果があっても、儲からなければ意味がありません)。 ②相続税評価額が、本来の時価に比べて著しく低い場合は、税務調査において否認されるリスク(本来の時価で相続税を再計算させられる)があります。 ③亡くなる3年以内に賃貸経営を始めた場合には、「小規模宅地等の特例」の適用外となることがあります。

Q

土地の評価について、いろいろな方法があると聞いたので、他の先生の意見を聞いてみたいと思っています。このようなお願いは聞いていただけるのでしょうか。また、土地評価にかかる期間を教えてください。

A

土地の評価だけをお受けするということも承っております。土地評価にかかる期間は、一般的には1週間程度ですが、難易度が高いものは2週間~1か月程度かかる場合もあります。

Q

マンション相続税の節税策として有名な「タワマン節税」は規制が厳しくなったそうですが、現在も有効なのでしょうか?

A

平成29年の税制改正により、1階上がるごとに固定資産税評価額が約0.256%ずつ上がるようになりましたが、相続税の節税効果を否定する改正にまでは至っていませんので、いまだ有効なのは確かです。 しかし、亡くなる直前に購入し、亡くなった後に売却した場合などは、いわゆる「租税回避行為」とみなされて、相続税評価額ではなく、本来の時価に修正されるリスクは残っています。また、値下がりにより節税効果と相殺されてしまうリスクもありますので、注意は必要です。

Q

早めに生前贈与をするメリットはありますか?また、生前贈与をするならいつ頃から準備したらいいのでしょうか?

A

メリットは3つあります。 ①年数をかけて、より多くの財産を、より少ない贈与税負担で贈与できる。 ②相続開始前3年以内の贈与財産の加算を受ける財産の割合を減らせる。 ③判断能力の低下により贈与が全くできない、という事態を避けられる。 準備のタイミングは、財産の内容やご家族の構成にもよりますが、10年くらいかけて贈与しようと思えば、判断能力が低下する前、70歳前後から始めるのがよいのではないでしょうか。お孫さんがいらっしゃる方であれば、お孫さんにも贈与することで、より生前贈与の効果が期待できます。

Q

相続時精算課税制度で損をするのはどのような状況ですか?損をしない為にはどのようなことに気をつければいいのでしょうか?

A

同制度を利用した贈与財産の【贈与時点の評価額(時価)】>【相続時点の評価額】となる場合です。 同制度では、贈与者(財産をあげる人)が亡くなった場合、亡くなった時点の財産に、同制度を利用した贈与財産を【贈与時点の評価額】で加算して相続税を計算するためです。例えば、贈与時点の評価額を100、相続時点の評価額を70とした場合、同制度を利用すれば100で相続税を計算しなければならず、余計な税金を支払うことになります。 そのため、時価が変動しやすい財産(特に株式など)の贈与には注意が必要です。

Q

依頼する税理士さんによって相続税を減らせる額は変わるのでしょうか?

A

法令に則っとれば、本来ならどの税理士が計算しても相続税は同額となります。 しかし、下記のシチュエーションにより変わってくる可能性もあります。 ①相続税申告に慣れていない税理士の中には、財産評価額を過大に計上したり、使える特例を見落としたりしてしまう場。 ②相続税を減らせることは分かっていても、二次相続を考慮して、敢えて一次相続で税額の多くなる分割パターンを提示(≠提案)する場合(こちらは、むしろ相続税申告に慣れている方の税理士です)。