行政書士久保田茂雄事務所

事業者確認済

行政書士久保田茂雄事務所

こんにちは、行政書士の久保田茂雄です。 古物商許可申請は、私がお問い合せから許可取得まで全て責任を持って対応させていただいております。 群馬県での実績も多数ございますので、確認作業が効率化しており、リーズナブルな料金です。 是非お気軽にお問い合せ下さい。 書類作成のみの格安プランや申請受取までフルサポートプランをご用意しておりますので、よろしくお願いいたします。 ご連絡いただければ、詳細な見積りをご案内させていただきます。

これまでの実績

●自動車登録・名義変更・車庫証明・出張封印・各種自動車関連手続き ●レンタカー営業許可申請 ●古物商許可申請 ●道路使用許可・占用許可申請 ●遺産分割協議書作成 ●離婚協議書作成 ●その他各種許認可申請

アピールポイント

はじめまして 行政書士の久保田茂雄です。 前職は、群馬県内の役所に長年勤め、その後は東京都内でシステム会社の経営に8年ほど携わってきました。 2018年に地元群馬に戻り、お世話になっている社長からお声がけいただき、行政書士として開業いたしました。 今までの知識と経験を生かし、皆様のお役に立てるよう頑張ります。 人と人とのつながりが大好きです。 たくさんの人から「ありがとう」と少しでも多くいただけるよう、全力でお手伝いさせていただきます。 どうぞお気軽にご相談ください。 よろしくお願いいたします。

写真と動画

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行政書士久保田茂雄事務所

対応エリア

群馬県

  • 前橋市
  • 吉岡町
  • 榛東村
  • 渋川市
  • 高崎市
  • 伊勢崎市

対応可能な支払い方法

銀行振込

行政書士久保田茂雄事務所の許認可に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?

A

およそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。

Q

民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?

A

民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。

Q

建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?

A

・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。

Q

アパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?

A

コップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。

基本情報

経験年数4

従業員3

営業時間

月 - 金

9:00〜18:00

日, 土

定休日

資格・免許

行政書士 12142072

対応サービス

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