杉島公典税理士事務所

事業者確認済

杉島公典税理士事務所

言いにくいことお聞きします、叱りません、一緒に考えます。

こんにちわ、杉島公典税理士事務所と申します。 経営革新等支援機関に認定されおり、御社の財務経営力・資金調達力を全力で支援しております。  司法書士事務所を併設していますので、法人設立手数料を無料として、定款作成・事業計画・融資・手続き等の起業を応援しております。 相続案件では、分割協議・預金名義変更・土地登記・相続税申告まで一気通貫でお手伝いできます。 国税OBの強みを生かして税務調査に強い税理士として、皆様の立場に立って国税との交渉しております。

これまでの実績

・2018年、杉島公典税理士事務所を杉島希泰司法書士事務所に併設し、開業いたしました。そのため、司法書士・行政書士業(定款作成、法人設立登記、相続・贈与などの登記)と税理士業(開業から法人設立の税務届出、その後の記帳、決算)の相談をすべて同時に受けております。 ・新たな法人設立後の当事務所と会計顧問契約を結んでいただける方には、設立に係る当事務所と司法書士事務所の手数料(約60,000~80,000)は原則無料です。 ・加茂郡、美濃加茂市、関市の方はもちろん、愛知県や岐阜県全域の方のご依頼やご相談も承っております。相談は原則無料です!ちょっとした疑問や、不安なことがあれば、お気軽にご相談ください。 ・実務経験に基づいて、海外資産への課税や外国子会社合算税制(CFC)等のご相談にも対応しております。

アピールポイント

税理士のみならず、弁護士、公認会計士の仲間が数多くおります、このネットワークを活かして、明るく元気をモットーに皆さんとともに伸びる企業でありと思います。

サービス内容・特徴

土地・建物の相続

対応エリア

岐阜県

  • 富加町
  • 美濃加茂市
  • 坂祝町
  • 川辺町
  • 可児市
  • 美濃市
  • 各務原市
  • 御嵩町
  • 七宗町
  • 関市
  • 岐阜市
  • 八百津町
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  • 多治見市
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  • 北方町
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愛知県

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三重県

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  • 津市

対応可能な支払い方法

銀行振込

杉島公典税理士事務所の相続税申告に強い税理士のよくある質問への回答

Q

父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?

A

当事務所は相続に関する一切の手続きを扱っております。 相続人特定及び遺産分割協議書の作成から 銀行他一切の金融資産についての解約・名義書き換え 又は土地・家屋などの名義書き換えを 司法書士さんと共同して 相続に関する業務を、行ってきております。 最後に相続税の申告は税理士さんに依頼するようにしておりますので 当事務所にお任せいただければ全てご安心しただけます。

Q

会社経営をしていた父が亡くなりました。会社を相続する場合、何から始めたらいいでしょうか?

A

お父様が社長(代表取締役)であった場合には、後を継ぐ社長を選任し、登記を行う必要があります。 また、銀行からの借入金がどのくらいあるのか、その借入金に対して亡くなられた社長が個人保証が行っていたのかを確認し、後を継ぐ者がいない場合や借入金を返済をすることが困難な場合には、亡くなられてから3カ月以内に、相続放棄をするかどうかも検討する必要があります。

Q

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?

A

相続税は、基礎控除という税金がかからない基準があります。 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算され、これ以下の場合は相続税の申告も不要です。 また、これを超えても、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減を使って納税が0円になるケースもあります。しかし、この特例を使って0円になる場合は、相続税の申告自体は必要になってきます。

Q

生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?

A

私の事務所では、初回の面談における相談については、無料で行っています。 申告を依頼していただける場合には、申告報酬は、贈与する財産の金額によって、報酬を決めています。

Q

相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。

A

《メリット》 ①士業へ支払う報酬が必要ない 《デメリット》 ①金融機関や役所は、通常、平日しか営業していないため、平日に何回も休暇をとって手続きを行うこととなる。 ②手続きを行うための時間をつくらないといけない。 ③分割の方法によっては、受けられなくなる税務上の特例があるので、専門家に相談しないことにより、相続税を多く納税することになる可能性がある。

Q

生前贈与や遺言書作成のスケジュールはどのように決めればよいですか?

A

《私の事務所におけるスケジュール》 ①財産を贈与したい方や遺言書を作成したい方の全財産について、財産評価を行い、「財産の棚卸」と「相続税の試算」を行います。 ②生前贈与の場合には、どの財産を誰に贈与するのか、そのときの贈与税を試算 ③遺言書作成の場合には、どの財産を誰に相続させるのか、そうした場合の将来発生する相続税の試算 ④贈与税の申告や遺言書の作成 上記を3カ月程かけて実行していきます。

Q

「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」と聞きました。相続税に強い税理士さんかどうか、見極めるには何を見ればよいのでしょうか?

A

そうですね、世の中には、相続税に特化している税理士事務所もありますが、多くの税理士事務所は、中小企業や個人事業者の記帳、決算申告も手がけつつ、相続税も引き受けていると思います。大地主様やビルオーナー様など、相続財産が多数、多額の場合には、相続税に特化している税理士がよいと思います。それ以外の場合には、財産で言えば自宅土地建物と若干の賃貸不動産、金融資産程度であれば、ほとんどの税理士事務所で対応可能と思います。

Q

相続申告期限までもうあまり時間がありません。書類作成や申告は最速でどれくらいの時間がかかりますか?

A

当事務所では、資料さえいただければ、実績として、最短、1周間で提出したことがございます。すべての案件でこうは行かないかもしれませんことを予めお断りします。

Q

相続税の税務調査には税理士の方に立ち会ってもらうほうがよいのでしょうか?どのようなことを訊かれますか?

A

立ち会ってもらうことが必要だと思います。相続税の申告の内容を、申告を作成した税理士なしで対応することはあまり聞いたことがありませんし、やり取りもなかなか噛み合わないのが普通ですので。ぜひ、立会を依頼すべきですね。

Q

相続税を払わなくて済む特例は、場合によっては、利用しないほうが、相続税を減らすことができると聞きました。どのような場合でしょうか?詳しく教えてください。

A

二次相続での相続税を踏まえての節税の効率を考慮した場合には、一次相続であえて税金が多少高い選択をするということはあるとは思います。ただ、殆どの場合に、一次相続での税を最小化する、という方針で行うことが多いですね。二次相続まで考えるのは、財産の多い方で、生前に時間をかけて対策しなくてはなりませんね。

Q

税理士報酬は遺産総額次第と聞いたのですが、遺産総額がわかりません。このような時、お見積りをいただくことはできるのでしょうか。

A

もちろん可能です。事前の財産調査をして相続対策をされることも、当事務所ではおすすめしております。 なお、遺産総額だけで決定するのは少しおかしなことになります。遺産が同じ金額であったとしても、現預金だけの場合と広大地等の土地が含まれる場合では、その税務リスクと作業ボリュームが全く異なるからです。

Q

相続税申告の税理士報酬には、加算報酬という仕組みがあると聞きました。これは、申告手続きを進める中でどんどん報酬額が増えてしまうことがある制度なのでしょうか?

A

相続税申告業務の特殊性によって発生するものです。口座数が多い場合と一つの場合では、作業ボリュームが全く異なります。 また、土地の評価が複雑な場合や土地がない場合によっても異なります。 いずれにしても、事前に加算対象と加算金額について確定しておく必要があると思います。 また、よく分からない報酬の例として「成功報酬」などと言う税理士がいる場合には、内容を詰めておく必要があります。要注意です。

Q

遺産総額をもとに、税理士報酬の見積もりを頂いていたのですが、申告手続きを進める中で、遺産総額が増えたり減ったりしたときはどうなりますか?

A

当事務所の場合には、よほど変わらなければそのままで進めさせていただいております。 増減の責任分担がどちらにあるかにもよりますが、遺産総額に応じて税理士としても賠償リスク等が増減しますので、大きく増減する場合には都度相談です。 報酬は、リスクと作業量の観点からあくまで適正金額を目指しております。

Q

インターネットから税理士さんを探すことに不安があるのですが、探す方は多いのでしょうか?

A

紹介を頼りにしていく場合も多いです。また、インターネットのHPで決める方もいらっしゃいます。 どちらも一長一短ありますが、士業の世界は実力差がとても大きいです。HPの言葉だけを信じず、知人の紹介も頼ってみてください。 私の知る限り、実力がある経験値の高い税理士の方はHPを出していない方が半分以上という印象です。 もちろんHPを出されている実力派の先生もいらっしゃいます。 運命の出会いがありますよう祈念しております。

Q

養子縁組による節税を検討しています。デメリットがあれば教えてください。

A

2点あります。 ①相続人間の争いが発生しやすくなる 例えば、相続人に実子がいる場合には、実子でない養子が同じ権利を享受することに実子は面白くないという気持ちが起こることが多いようです。 ②配偶者の相続分で負担が多くなってしてしまうことがある 配偶者の税額軽減との関連でこの様になる場合があります。相続財産が億を超える場合などに起こる現象です。この場合は、事前にご相談が必要です。

Q

親が山と農地を持っていますが、これを相続した場合相続税を支払う必要があるのでしょうか。また、相続しない方法はありますか?

A

相続しないことは、相続放棄の手続をすることで可能です。山と農地がある場合には、それに対する評価を実施し、基礎控除を超えた相続財産であれば申告が必要です。なお、山をお持ちの場合には、立木も相続税財産として評価が必要ですのでご留意ください。

Q

調べて頂いた結果、相続税申告が不要となった場合は、税理士報酬はどのように決めるのですか?

A

作業ボリュームに応じて報酬を請求することが多いです。相談の時点で判明することもあり、その場合は無料です。 作業ボリュームに応じて請求する場合であっても事前に取り決めをします。

Q

相続対策に不動産の購入を進められています。どのような点に注意するべきでしょうか

A

不動産を購入した場合のランニングコストや購入したことによる相続税の影響額を明確にできるかにまず注意をすべきです。また、租税回避を目的とした購入を否認されるケースが出てきていますので、その辺りも検討が必要です。 さらに相続後現金にするのか、した場合の譲渡所得にかかる税額等を検討し、出口戦略も明確できれば最高です。

Q

土地の評価について、いろいろな方法があると聞いたので、他の先生の意見を聞いてみたいと思っています。このようなお願いは聞いていただけるのでしょうか。また、土地評価にかかる期間を教えてください。

A

当事務所では、セカンドオピニオンは受け付けておりますが、当事務所の意見をメインの先生に提出する場合には、事前にセカンドオピニオンに関して了解を得て頂いております。 期間・費用とも、難易度によって異なります。特に広大地評価であれば少なくとも1ヶ月はほしいところです。 土地は評価減で来た場合の影響がとても大きくなります。また、相続に強くない先生も中にはいらっしゃるのも事実です。遠慮せずセカンドオピニオンを活用してください。

Q

良くある相続トラブルを教えてください

A

相続人間の争いが最も多いですが、相続財産が土地や未上場株式等ばかりで相続税が払えない場合などもトラブルと言えると思います。場合によっては事前に対策することもできたはずですので。 なお、相続税が払えない場合でも、国税通則法による延納制度がございます。

Q

マンション相続税の節税策として有名な「タワマン節税」は規制が厳しくなったそうですが、現在も有効なのでしょうか?

A

多少の対策はたてられましたが現時点でも有効です。ただし、死亡直前にタワマンを購入した場合などで、租税回避行為として納税者が裁判に負けるケースも出てきていますので、慎重な判断が必要です。

Q

税務調査の際に、意表を突かれた質問があれば教えてください。

A

特にありません。当事務所では事前に軽々帳簿を見直し、シュミレーションをしております。難しいケースであればあるほど論点は明確になります。

基本情報

経験年数3

従業員2

営業時間

全日

9:00〜19:00

資格・免許

税理士 138113

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