千葉県千葉市稲毛区園生町
税理士 行政書士 FP 片岡事務所

税理士 行政書士 FP 片岡事務所

事業者確認済

税理士 行政書士 FP 片岡事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

◆ご挨拶 当事務所は特に相続に関するお手伝いに注力しております。 相続は、一生に一度か二度、あるかないかの大きな出来事でございます。 資産家であっても、一般家庭であっても、相続により故人の「思い」を上手に承継していくことが大切であり、その価値は金銭的な価値で測れるものではございません。そのような一家の「大事業」に携われることに誇りを感じ、お手伝いをしております。 人と人とのつながりを大切に、心のこもったお手伝いをしてまいります。 どうぞよろしくお願いいたします。 ◆事務所方針 <オーダーメードサービス> 相続、税金、お金の問題は、各お客様により様々なご事情がございます。そのお客様にとって最適な問題解決方法ををご提案いたします。 <分かりやすいご説明> 業務を進めるにあたり、一般の方々には普段聞きなれない言葉が出てきます。お客様がしっかりご理解した上で業務をご依頼いただけるよう、丁寧なご説明を心がけます。 <明朗会計> 業務開始前にお見積書を作成し、業務内容を事前にご説明いたします。なお、お見積までは無料で行っております。 <専門家としての使命> 税理士法第一条において「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念に沿って、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」と規定されております。違法行為に加担することなく、適正な処理を行うことにより、公共的サービスの担い手として社会的要請に応えられるよう尽力いたします。

アピールポイント

相続税申告実務は税理士の技量の差が出る税目とされており、特に土地や非上場株の評価、或いは事前の税務調査対策に対する対応が重要です。 当事務所は相続案件を専門とする事務所であるため、相続税申告について迅速な対応が可能であるとともに、クライアント様によくご理解いただいた上で業務を進めていくノウハウがあると自負しております。 また、相続後の資産の活用等についてもご相談をいただいております。 なお、お打ち合わせは当事務所へのご来訪、ご依頼者宅へのご訪問、共に対応可能です。

基本情報

経験年数17
従業員5

営業時間

月 - 金
日, 土
9時〜17
定休日

資格・免許

税理士 119501/
行政書士 11102256

税理士 行政書士 FP 片岡事務所の写真と動画

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税理士 行政書士 FP 片岡事務所のよくある質問への回答

Q

「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」と聞きました。相続税に強い税理士さんかどうか、見極めるには何を見ればよいのでしょうか?

A

税理士事務所のホームページをご覧になれば、その事務所が提供するメインのサービスが、 ①法人や個人事業主向けの「事業主への一般的な経理税務サービス」 なのか、 ②相続税や相続対策や相続関連事務手続きなどの「資産関連コンサルティングサービス」 なのか、 お分かりになると思います。 また、相続関連サービスに精通した業者であれば、ご提案内容やお見積り内容が明確なものを提示できると思います。

Q

父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?

A

相続税の納税義務があるようであれば税金のプロである税理士、相続税の納税義務がないようであれば行政書士にご相談ください。 お金に関することでご心配があれば税理士の得意分野、相続の際の事務手続きであれば行政書士の得意分野になると思います。 当事務所は相続に特化した、税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナーの事務所でございますので安心してご相談ください。

Q

相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。

A

相続税など、税金やお金に関する手続きがあるようであれば必ず税理士にご相談ください。 申告の際の税金の計算の仕方や、今後のご一家のお金の動かし方次第で、負担すべき税額が大きく異なります。 お金のことで検討するものがなく、お困りごとが相続事務手続きだけであれば、ご自分で処理していただいても「損する」ことありません。 しかし、相続事務手続きは大変面倒な作業なので、行政書士にお任せいただくことにより気持ち良く手続きを終えることが出来たと喜んでいただいております。

Q

会社経営をしていた父が亡くなりました。会社を相続する場合、何から始めたらいいでしょうか?

A

まずは ①相続人のうちどなたがその業務を引き継ぐのか、 或いは ②会社を清算するのか、 将来の方針をご検討ください。 引き継ぐ方がいるのなら、出来れば会社の株式はその方が取得した方が良いと思いますし、清算してしまうなら相続人皆さんでしゅとくしても構いません。

Q

生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?

A

贈与税申告の報酬は贈与財産の額に応じて計算いたします。 なお、当事務所では、生前贈与を検討するお客様には事前に相続税試算をお勧めしております。 「相続税試算報告書」を作成し、将来の相続税負担と相続対策のご提案をさせていただいた上で生前贈与の方針を決めていただいております。 この、「相続税試算報告書」の作成は10万円(税抜)からお手伝いしております。

Q

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?

A

①相続財産が基礎控除以下のご家庭は相続税は発生せず、相続税の申告も不要です。 ②相続財産が基礎控除を越えていても、特例を適用することにより税額が発生しない場合もあります。 配偶者が全ての財産を取得した場合や、自宅などの特定の土地を特定の方が取得した際の特例の適用によるものです。 この場合、相続税は発生しませんが相続税の申告は必要です。

Q

相続申告期限までもうあまり時間がありません。書類作成や申告は最速でどれくらいの時間がかかりますか?

A

基本的にはご契約から2ヶ月程度で中間報告、中間報告から2ヶ月程度で分割を決めていただいて最終的に業務が完了します。 分割内容がすでにほぼ決まっているようであればご契約から1ヶ月程度で業務を終わらせることも可能です。