なんでも相談できる町の法律家こんにちは、行政書士 小林事務所の黒澤 新次ともうします。 開所20年の経験があります。自動車は移転登録・抹消登録を毎週長野陸運支局にておこなっています。 建設業は22社の変更・経営事項審査等建設業一般のお世話をさせていただいております。農地法3条・4条・5条は平均月3件ほど申請しています。社会福祉法人の設立は過去1件経験があります。 運送業は過去4件、遺産分割協議書作成は7件、法定相続情報届出は13件、道路払い下げ経験は8件、産業廃棄物収集運搬は24件、産業廃棄物中間処理は2件、古物商登録は5件、墓地埋設法2件 不動産業・損害保険代理業・生命保険代理業も経営しておりますのでワンストップでご相談にのれます。 これまでの実績行政書士業務は全て経験済みのものを掲載しています。アピールポイント事業にかかわる総合コンサルタントをめざして、お客様がワンストップでサ-ビスを受けられる体制を整えています。
Q古物商の許可申請をしようと考えていますが、何日くらいで許可がおりるのでしょうか?Aおよそ40日程度かかりますが、これは書類に不備がない場合で、書類に不備があった場合にはさらに時間がかかることとなります。Q民泊の許可を取ろうと考えています。申請者自身の住所地とは違う地域でも許可はおりますか?A民泊事業の届出は、申請者の住所地と異なる地域でも可能ですが、その場合、常駐することが不可能なので 民泊管理業の登録をしている者に民泊物件の管理を委任する必要があります。届出の際に「管理業者から交付された書面の写し」を添付する必要があります。なお、自治体によって申請者が常駐できない場合は制限をかけている場合がありますので確認が必要です。Q建築士の事務所の登録手続きを行政書士へ依頼する場合、自身で準備する書類は何がありますか?A・経歴書 ・建築士免許証の原本 ・管理建築士講習修了証 ・前職場退職から6カ月以内の場合は、前職場の退職証明書 一先ずは上記4点をご用意くださいませ。個人・法人共通です。Qアパレル店の中にドリンク販売のみのカフェスペースを設置予定ですが、飲食業の許可は必要ですか?Aコップに飲み物を注いで提供する、ドリンクサーバーを設置して提供する・・いずれにしても喫茶店営業許可が必要になります。仮に後々、食事等を提供することになるのなら、飲食店営業許可を取得しておいた方がいいのではないでしょうか。