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2件のレビュー
プロからの返信
ありがとうございました。
Q
会社を始めました。顧問税理士を探す際、一番見るべきポイント、判断基準は何でしょう?
A
税理士おお薦めポイントを聞くとよいでしょう。税務申告書は同じ様式で作成しますが、税理士ごとにそこ至るまでの経路が異なります。当事務所ではできるだけ経営やその周辺のご相談を受けたいと考えて、原則毎月経営に関するご相談と会計処理の確認(巡回監査)をします。こうして通常、年12回の巡回監査を踏まえて決算申告していますので申告書が高く評価されています。
顧問税理士を変えるか迷っています。引き継ぎなども心配なのですが変更の際に気を付けることはありますか?
「税理士を変更すると税務調査がある」との都市伝説もありますが、そんなことはありません。他方、税理士が変わることによって、同一の支払いでも使用する勘定科目が異なったり、会計処理が変更されたりすることがあります。変更後の税理士に、必ず従来の会計資料を提示して、従来の会計処理がどのようであった理解してもらうことが大切です。
今年から青色申告を始めようと思います。白色申告に比べてかかる手間はどの程度増えるのでしょうか。
平成30年以降、青色申告でもいわゆる白色申告でも帳簿の作成保存が義務となっており、帳簿作成の負担はは青色、白色を問わず変わりません。それでも青色申告を選択することは、青色申告の趣旨が「自ら帳簿を作成してそれに基づいて税務申告する」ということですので、私の青色申告を積極的にお勧めします。
年の途中で会社を辞めたのですが、確定申告をしないと何が起こるのでしょうか。
サラリ-マンの場合、源泉徴収といって毎月の給料から年間給与の額を見積り所得税の見積りで差し引いています。そこで年の途中で退職すると年間の給与の額が変わります(低くなります)。退職後、他に収入が生じていればそこでその精算をしますが、他に収入がない場合には確定申告すると所得税が戻ってくる可能性があります。 なおこの確定申告は義務ではなく権利ですので、申告期限から5年で消滅することと、逆に5年以内であれば過去の分も申告することができます。
税務調査の対象になりやすい事業者の傾向(売上・事業年数・規模など)があれば教えてください。
税務署は、前年や前期の決算書を比較して大きく異なるところがあれば調査したいと考えます。金額が大きく変わった理由についてきちんと資料を残しておくことが大切です。 それでも調査対象になりやす事業者としては、従来から飲食店や小売店などの現金商売といわれています。
起業資金として300万程度の融資を考えています。どんな融資が選択肢にはいりますか?
日本政策金融公庫の創業融資を検討します。日本政策金融公庫で求める事業計画書を作成して融資を申し込みましょう…
日本政策金融公庫と制度融資は同時に申し込みできますか?
日本政策金融公庫の融資と都道府県や市町村の制度融資は同時に申しこむことができなくはありません。ただしその使途について同一であった場合には融資申し込みできません。
節税対策として役員報酬を上げることがあるそうですが、実際いつ、どのくらいアップしますか?
現在の法人税方では、中小法人の場合、損金(税金の計算上収入から差し引かれる額)となるには、1年間同額である(定期同額給与)か、事前に税務署に届け出た額(事前確定届け出給与)のいずれかである必要があります。したがって期の途中で役員報酬をあげても損金とならず節税になりません。状況を踏まえ、他を検討することにしましょう
父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?
相続税には基礎控除があり、課税相続財産(とりあえず遺産の額とお考え下さい)-基礎控除(3,000万円+相続人1人600万円×相続人数)<0 であれば相続税の納税義務はありません。そうならば一般的には不動産の手続きと銀行預金の分割などになります。不動産の手続きは司法書士さんの業務ですので、課税相続財産<基礎控除 であれば、司法書士さんに依頼するのがよいと思います。
相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?
相続税には基礎控除があり、課税相続財産(とりあえず遺産の額とお考え下さい)-基礎控除(3,000万円+相続人1人600万円×相続人数)<0 であれば相続税が発生しません。しかし相続財産はあるので、相続財産をどのように引き継ぐのかとして遺産分割協議を行う必要があります。なお相続財産が銀行預金だけである場合には、銀行ごとに簡易な形式の遺産分割協議書の様式がありますので、銀行にご相談ください。
インターネットから税理士さんを探すことに不安があるのですが、探す方は多いのでしょうか?
今はインタ-ネット時代です。インタ-ネットで必要なサ-ビス提供者を探すということは普通のことと思います。しかしインタ-ネットの情報だけでは十分でないことも事実です。そのため私は、直接会ったうえで依頼するかどうかご判断いただくのがよいと考えています。