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永住権は、外国人が日本で無制限に居住するために必要な権利です。
帰化申請との違いは、帰化申請は日本国籍を取得するための申請ですが、永住権は国籍を変えずに日本に滞在するためのものです。
永住権を申請するためには、10年以上日本に在留し、就労もしくは居住資格を持っていることが求められます。
これに加えて、素行善良要件、独立生計要件、国益適合要件の3つの要件が必要です。
ただし、日本人の配偶者であったり、高度専門職だったりする場合には要件が緩和されるなどの特例的な条件も認められています。
自分が申請要件を満たしているかが分からない場合には、永住許可申請のプロである行政書士に依頼してみてはいかがでしょうか。
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富山県のおすすめ永住許可申請の行政書士
行政書士Gura法務事務所
5.0
(5件)
総合評価
5.0
ホン 様の口コミ
永住許可申請をお願いした際、Gura法務事務所に本当にお世話になりました。最初の相談から申請完了まで、対応がとても迅速で、何をすれば良いかをわかりやすく説明してくださったので安心して進められました。 特に助かったのは、必要な資料を整理してわかりやすく案内していただけたことです。手続きの流れや必要な書類をしっかり教えていただけたので、迷うことなく準備を進めることができました。 今回はかなり特殊なケースに該当していたため、普通ならスムーズに進まない状況だったと思います。それでもGura法務事務所の方が何度も入局管理局へ問い合わせをしてくださり、しっかりと解決策を見つけてくださいました。その粘り強さと対応力には本当に感謝しています。 おかげさまで無事に永住許可を取得することができました。親身になってサポートしてくださったGura法務事務所には感謝しかありません。もし永住許可申請で悩んでいる方がいるなら、Gura法務事務所にお願いすることを心からおすすめします。
富山県の永住許可申請の行政書士を依頼した人の口コミ
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総合評価平均














