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永住権は、外国人が日本で無制限に居住するために必要な権利です。
帰化申請との違いは、帰化申請は日本国籍を取得するための申請ですが、永住権は国籍を変えずに日本に滞在するためのものです。
永住権を申請するためには、10年以上日本に在留し、就労もしくは居住資格を持っていることが求められます。
これに加えて、素行善良要件、独立生計要件、国益適合要件の3つの要件が必要です。
ただし、日本人の配偶者であったり、高度専門職だったりする場合には要件が緩和されるなどの特例的な条件も認められています。
自分が申請要件を満たしているかが分からない場合には、永住許可申請のプロである行政書士に依頼してみてはいかがでしょうか。
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佐賀県のおすすめ永住許可申請の行政書士
相続・ローンの手続き相談 行政書士松浦事務所
5.0
(3件)
総合評価
5.0
藤本 様の口コミ
父からの相続で、収益物件の引き継ぎと遊休地の活用に悩んでいました。当初、大手アパートメーカーから高額な新築提案を受けていましたが、どこかリスクが拭えず、行政書士でありながら不動産実務に精通した先生にセカンドオピニオンをお願いしました。 先生は、宅建士・賃貸不動産経営管理士の視点からその提案のハイリスクな点を即座に見抜き、一蹴されました。代わりに提案いただいたのは、建築・不動産業界の現場を知る人ならではの、「身の丈に合ったローリスクで堅実な活用策」でした。 現在、そのプランのおかげで安定した収益を得られており、あの時先生に相談していなければと思うとゾッとします。単なる書類代行ではなく、資産を守る高度なコンサルティングが含まれており、トータルで考えればむしろ非常にお得な依頼でした。心から感謝しております。
佐賀県の永住許可申請の行政書士を依頼した人の口コミ
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