kon 様
5.0
1か月前
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長野県南牧村の遺言書作成代行の行政書士探しはミツモアで。
遺産相続のトラブルを避けるためには、きちんとした遺言書を作成しておくことが有効です。
遺言書の書き方に不備があると、法的に無効になってしまう場合もありますので、専門の知識を持った行政書士に遺言の作成代行を依頼するのが一番です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、秘密証書遺言の使い方、遺言執行者の指定、遺留分の配慮など、適切なアドバイスを受けることができます。
遺言書作成の費用も見積もりを取ることで、安心しておまかせできます。
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エス 様
5.0
4か月前
ペットの不当な高額診療請求に対して獣医師宛に内容証明郵便の作成をお願いしました。 先生は大変親身になって聞いてくださり、こちらが納得するまで、何度も修正を重ねて下さいました。 お忙しいと思うのですが、メールでの問い合わせ等には瞬時に返答くださり、文面も作成していただきました。 先生のお力なくては発送まで、至らなかったと思います。 最初は経歴1年と書いてあったので、少し不安があったのですが、とてもやる気のある書士さんで、お願いして本当によかったと心から思います。
名なし 様
5.0
1か月前
生活保護者とのお金の債権トラブルで、返済についての内容証明郵便の作成をお願いしました。この前にネットで他の安い行政書士さんに相談しましたが、(生活保護者がケースワーカー指導、人から金を借りるなを守らず、しかも、私に生活保護者であると一度も言ってない)それを、トラブル人に伝えても、自分がやってる問題の大きさ、罪深さについて考えるか疑問です。と嫌味のメールと、それでもいいなら受けてやるくらいの言われ様だったので、ミツモアで他の行政書士さんを探そうと思い、長島さんに相談しました。元市長、衆議院議員だった人なので、すごく親身、かつ、私がメールで相談しても、この件の飲み込みも早く、すぐに内容証明を作成して下さいました。この件、内容証明郵便は、生活保護者の住む該市社会福祉課からも情報提供のとして送って欲しいと言われていましたので、該市社会福祉課ケースワーカー宛にも一通作成して下さいとお願いしたところ、ケースワーカー宛では無く、該市保健福祉部長宛てにしましょうと提案して頂きました。(私は、該市のホームページをみて社会福祉課が生活保護の担当窓口だけと思っていましたが、長島さんきちんと調べてくれました。私は、市役所の部署については、よく知りません、保健福祉部がある事も…)さすが元市長さん。笑。内容証明郵便内容も私が伝えたい事をきちんと代弁するかの様に作成して頂きました。(内容証明郵便の送付先、市役所の部署名、誤記したので訂正しました。)そういう事は、きちんと書きませんとね。長島さんには、お世話になりました。...というか、内容証明郵便送付後もフォローして頂く事になりそうなので宜しくお願いいたします。
W 様
5.0
2か月前
内容証明を依頼させていただきました。まずはお電話で相談させていただきましたが、とても親身に聞いてくださいました。その対応で依頼をすぐに決意出来ました。そしてその後の対応がかなりの迅速で驚きました。 士業のお仕事をされている人って忙しいので時間がかかるものだと思っていましたが、その考えが良い意味で崩されました。 言葉と行動が伴っている人というのはまさしくこういう人のことだなぁと、しみじみ思いました。 荒川先生に依頼して本当に良かったです。 また何かありましたら必ず先生に依頼させていただきます! お身体に気をつけてお仕事頑張ってください!
柴田 様
4.0
5年前
派遣社員の技術・人文知識・国際業務の在留資格の更新申請をお願いしました。 他の行政書士にお願いしようとしたら「派遣だから」「建設業だから」等等といった理由で断られました。(もちろん建設業であっても作業員ではなく現場監督(補助)を行っており、その業務内容を入管に申請して認定ももらっているので問題は無いはずなのですが。。) そんなこんなで行政書士進藤法務事務所にたどり着き、事情を説明した上でこころよく依頼を受けていただきました。 こちらがお願いした形で業務を進めて頂きましたし、金額も比較的安価 に行って頂きスピード感もありました。 星を4つにした理由はミツモアで評価をするのが初めてで基準がないからです。1点引くような問題があったわけではありません。
長野県南牧村で利用できる遺言書作成に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
5.0(28件)
和田社会保険労務士・行政書士事務所長野県諏訪市
それぞれ、メリットデメリットがあります。 確実にご本人の遺志を託すのであれば、公正証書遺言をお勧めします。
城田行政書士事務所長野県上田市
それぞれに長所と短所があり、また最近の法改正により、自筆証書遺言も使い勝手が向上しております。 よって、一概にどちらが良いとは言えません。 しかし、安全性や確実性を重視するのであれば、公正証書遺言をお勧めしてはおります。