s.m 様
5.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
茨城県つくばみらい市の車庫証明に強い行政書士探しはミツモアで。
「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
まずは、見積もりから始めませんか?
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
松尾 様の口コミ
(60代 男性)
実家から離れて暮らす入社1年目で有給が無い子供の車庫証明と名義変更代行をお願いしました。 車ディーラーの代行料の半額でとても親切・迅速に対応していただきました、買い替えの時はまたお願いしたいです。
F 様の口コミ
(20代 男性)
車検証の氏名および住所変更を依頼しました。 初めての利用で不安もありましたが、チャットの返信が非常に早く、手続きの流れも明確に説明していただけたので、安心してお任せできました。 書類のやり取りもスムーズで、期待以上のスピードで対応していただき大変助かりました。 また機会があればお願いしたいです。 ありがとうございました。
茨城県つくばみらい市で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
茨城県つくばみらい市
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
s.m 様
5.0
2年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
引っ越しに伴い、車の車庫証明手続き、車両登録をお願いしました。 話が早く、事務書が住まいから近いということもあり迅速に対応いただきました。 平日は仕事のため、自分で手続きするとなると、休みも取らなければならず日数もかかりますが、今回は1週間もかからず対応いただきました。 ありがとうございました。
プロからの返信
ご利用頂きありがとうございました。 何かあれば気楽にお声掛け下さい。
依頼したプロ谷口 孝則行政書士事務所
戸田 様
5.0
2年前
スムーズな対応、分からない事にも詳しく説明して頂き、信用してお願いすることが出来ました。
プロからの返信
ご利用頂きありがとうございます。 たった今、不動産からの車庫承諾書の作成手数料の請求書が来ましたのでお振込頂いた料金から支払いを致します。 また、何かあれば気楽にお声掛け下さい。
依頼したプロ谷口 孝則行政書士事務所
ヨネ 様
5.0
1年前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
対応が早く助かりました
プロからの返信
ありがとうございました。
依頼したプロ井坂行政書士事務所
青野 様
5.0
1年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
自動車の名義変更をお願いしました。 準備するもの、分からないところなど全てチャットで説明してもらい、書類の不備があった際には直接自宅まで来ていただきました。素早い対応に感謝です。
プロからの返信
至らぬ点もあったかもしれませんが高評価を頂きありがとうございます。 何かまだお手伝いできる事が有りましたらお声をかけて下さい。 この度はご利用頂き大変ありがとうございました。
依頼したプロ谷口 孝則行政書士事務所
増田 様
5.0
1年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
親身になって色々やって下さり本当に助かりました。また、何かあった時には是非よろしくお願いします。
プロからの返信
この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。 お力になれたとのお言葉、大変うれしく思います。 お客さま一人ひとりの状況に合わせ、最適なご提案ができるよう心がけておりますので、安心してお任せいただければ幸いです。 今後もサポートさせていただきますので、何かお困りの際はいつでもお気軽にご相談ください。 またのご依頼を心よりお待ちしております。
依頼したプロエヌイー行政書士事務所
委任状は必要となる場合がありますので、当事務所にて作成し依頼主様の署名、押印をいただきます。
新所有者と旧所有者双方で作成する文書もありますので、双方の協力も必要になります。