行政書士浅田響樹事務所 | 車庫証明に強い行政書士

行政書士浅田響樹事務所

事業者確認済

行政書士浅田響樹事務所

車庫証明取得+自動車登録(普通車1台)

16,300

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2026年9月

※空き状況は参考情報です。予約確定にはプロの確認が必要です。 ※以降の予定を希望の場合は、プロにお問い合わせください。

迅速丁寧に対応いたします!

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

千葉県松戸駅前で行政書士をしております、浅田響樹事務所です。前職は市役所に勤めており、その経験を活かして明るくテキパキと、迅速な対応を心がけております。 車庫証明の申請代行をはじめ、自動車登録の申請代行や特殊車両通行許可の申請代行など、車に関する手続きをまとめてお任せいただけます。書類の準備から申請までご対応しますので、お忙しい方でも安心してご依頼ください。 また、初回の対面相談は無料で承っております。手続きの流れや必要書類について、まずはお気軽にご確認いただけます。 車庫証明に関するご依頼のほか、古物営業許可や各種許認可、遺言書の作成なども対応しておりますので、行政手続き全般でお困りの際はお声がけください。

これまでの実績

元市役所職員として、行政手続きの実務経験

アピールポイント

車庫証明について近隣の市町村のため、迅速に対応いたします。 書類の作成までサポートいたします。

サービス内容・特徴

プロの特長

休日対応可能
非喫煙者
初回の対面相談無料
初回の電話相談無料

その他の特長

車庫証明の申請代行
特殊車両通行許可の申請代行
自動車登録の申請代行

料金

【普通車・トラック】自動車登録料金
自動車を新しく購入(新規登録)7,000円/台
売買等による譲渡・譲受(移転登録)6,000円/台
所有者・住所・使用の本拠地の変更(変更登録)6,000円/台
車の使用停止・解体(抹消登録)6,000円/台
【軽自動車】自動車登録料金
自動車を新しく購入(新規登録)7,000円/台
売買等による譲渡・譲受(移転登録)6,000円/台
所有者・住所・使用の本拠地の変更(変更登録)6,000円/台
車の使用停止・解体(抹消登録)6,000円/台
【普通車・トラック】車庫証明登録料金
自動車を新しく購入(新規登録)9,300円/台
住所・事業所・使用者の変更(変更登録)8,500円/台
所有者と使用の本拠両方の変更(移転登録)8,500円/台
【軽自動車】車庫証明登録料金
自動車を新しく購入(新規登録)8,000円/台
住所・事業所・使用者の変更(変更登録)7,500円/台
所有者と使用の本拠両方の変更(移転登録)7,500円/台
特車申請料金
新規申請15,000円/台
更新申請13,000円/台
変更申請13,000円/台
保安基準緩和申請料金
新規申請130,000円/台
更新申請90,000円/台
変更申請130,000円/台

写真と動画

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対応エリア

東京都

  • 葛飾区
  • 足立区
  • 江戸川区

千葉県

  • 松戸市
  • 市川市
  • 鎌ケ谷市
  • 流山市
  • 柏市
  • 船橋市
  • 白井市
  • 我孫子市
  • 野田市
  • 印西市
  • 八千代市

埼玉県

  • 三郷市
  • 八潮市

茨城県

  • 守谷市
  • 取手市
  • つくばみらい市
  • 利根町
  • 龍ケ崎市

対応可能な支払い方法

銀行振込

行政書士浅田響樹事務所の車庫証明に強い行政書士のよくある質問への回答

Q

車庫証明を依頼した場合、委任状など何か書類は必要ですか?

A

・委任状 ・保管場所使用権原疎明書面(自認書や使用承諾書) ・車検証のコピー ・自動車保管場所証明申請書(行政書士作成可能) ・保管場所の所在図・配置図(行政書士作成可能)

Q

第三者に譲った自動車の名義変更を、元の持ち主が行政書士に依頼して行うことは可能ですか?

A

可能です。 それぞれの場合で、委任状を作成いただいて、行政書士が申請いたします。

Q

単身赴任で一時的に住所が変わっています。住民票以外の場所で原付を登録したいのですができますか?

A

可能です。 その場合、赴任先の役所にてお手続きが必要です。 必要書類は、免許証(住民票上の住所記載)、赴任先の住所がわかるもの(賃貸借契約書、公共料金の通知など)が必要になります。

Q

依頼者側で事前に用意が必要な書類を教えてください

A

保管場所の使用権原を疎明する書面や車検証のコピーが必要になりますので、あらかじめご準備いただけるとスムーズに申請が可能です。

Q

依頼してから車庫証明が完成するまでの流れと日数を教えてください

A

最短で1週間程度となります。 ⒈書類の準備・行政書士への発送 ⒉行政書士による書類確認・現地調査 ⒊ 警察署での審査 ⒋交付・依頼者への返送

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Q

賃貸駐車場の場合、使用承諾書の取り付け代行も依頼できますか?

A

はい、可能です。 所有者の方とご連絡を取り、作成いたします。

Q

急ぎの場合、どのくらいのスケジュールで対応いただけますか?

A

できる限り迅速に対応いたしますが、警察署での審査日数もありますので、最短で、1週間程度は必要になります。

Q

対応できないケースはどんな場合ですか?

A

以下の場合が考えられます。 ・駐車場としての要件に問題がある場合 ・所有者から使用承諾書の承諾がもらえない場合 ・その他必要書類が集められない場合

基本情報

経験年数1

従業員1

営業時間

全日

8:00〜18:00

資格・免許

行政書士 26102734

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