山崎 様
5.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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「新車を購入したが、車庫証明を申請するために警察署に行く時間がない」「申請に必要な書類を収集するのに手間がかかる」
車庫証明は自動車の保管場所の証明になる書類ですので取得が必要です。未取得の場合、違法駐車として10万円の罰金を科せられる可能性があります。
書類申請は時間と手間がかかりますので、車庫証明に強い行政書士にお任せください。
ご自身での作成には、書類に不備があるといったリスクがあり、再度提出を求められる可能性があります。
申請書や添付書類の作成を行っている行政書士がミツモアに在籍しているので、面倒な作業はプロに任せましょう。
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総合評価
5.0
やまもと 様の口コミ
(50代 男性)
今回、父の死去に伴う車の所有権移転手続きをお願いしましたが迅速丁寧で本当に助かりました ありがとうございます
広島県江田島市で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
広島県江田島市
で利用できる車庫証明に強い行政書士の口コミ
山崎 様
5.0
2年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
登録の内容や必要書類についても分かりやすく説明していただき、また必要書類をお送りしたらすぐに対応してくださり、非常に助かりました。とても信頼できる方でした。
プロからの返信
ありがとうございました
依頼したプロすいせい行政書士事務所
オカモト 様
5.0
2年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
所有者・住所等の変更をした
車庫証明の取得で利用させていただ来ました。 初めて利用しましたが、わからないことを聞くと丁寧に教えていただいたり、手続きも素早く対応してもらえたので助かりました。
プロからの返信
ご依頼ありがとうございました。 こちらの確認事項に的確に回答いただき スムーズに業務を完了できました。 またご縁がございましたらよろしくお願いします。
依頼したプロ細川行政書士事務所
渡辺勝利 様
5.0
1年前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
その他
黒ナンバーの代行をお願いしました。 迅速な、対応により大変満足しております。 また、何かあればお願いしたいと思います。
プロからの返信
ありがとうございました。 また何かございましたらよろしくお願いいたします。
依頼したプロすいせい行政書士事務所
穏土 様
5.0
1年前
登録された車の種類
普通車・トラック
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
素早い対応でわからないことも教えていただきました。 ありがとうございました。
依頼したプロすいせい行政書士事務所
ヤマグチ 様
5.0
7か月前
登録された車の種類
軽自動車
自動車登録・車庫証明のきっかけ
売買等により車を譲渡・譲受した
譲渡する際の手続きをしてもらいました。 この方に頼んで正解です
依頼したプロ沖田齢次
車庫証明申請をご依頼いただく場合、申請書類の作成・提出に必要な情報や書類をご準備いただきます。 主なものは、車両情報、使用者の住所・氏名、保管場所の所在地、駐車場の使用権限を確認できる書類、所在図・配置図などです。 行政書士が申請手続きを代行する場合は、委任状をご用意いただくことがあります。必要な書類は、ご依頼内容や申請先の警察署によって異なる場合がありますので、最初に状況を確認したうえで分かりやすくご案内します。
名義変更(つまり移転登録)は譲受人(所有権を受ける人)が依頼者になるのが原則です。但し、時間的な都合等で譲渡人(所有権を渡す人)が依頼者になることもできますが譲受人の委任状も別途必要になります。尚、移転登録の申請者は(行政書士が代行するとしても)譲受人になることは変わりません。
名義変更手続き自体は、必要書類がそろっていれば行政書士に依頼して進めることが可能です。 ただし、車庫証明が必要になる場合は、原則として新しい使用者の使用の本拠や保管場所を基準に申請するため、新しい使用者側の情報や書類が必要になります。 元の持ち主様からご依頼いただく場合でも、新しい所有者・使用者の協力が必要になることがあります。まずは、現在の車検証情報、譲渡の状況、新しい使用者の住所、保管場所の有無を確認したうえで、対応可否と必要書類をご案内します。
原付は住民票のある自治体で登録するのが原則です。但し、やむを得ない事情がある場合は、「使用実態申立書」などで現在の居住地に居住して使用していることを疎明(≒証明)して登録できる場合もあります。自治体により対応は異なるため、要相談・要確認ですね。
原付の登録は、一般的に主たる定置場や実際の使用場所を基準に判断されることがありますが、自治体ごとに取扱いが異なります。 単身赴任などで住民票住所と実際の使用場所が異なる場合、公共料金の明細、賃貸借契約書、勤務先資料など、実際にその場所で使用・保管していることを確認できる資料を求められることがあります。 対応可否は申請先の市区町村の運用によって異なるため、事前に状況を確認し、必要に応じて窓口へ確認したうえでご案内します。
主に、車検証または車両情報が分かる資料、使用者の住所・氏名、保管場所の所在地、駐車場の使用権限を確認できる書類をご用意いただきます。 自己所有の土地・建物を保管場所にする場合は自認書、月極駐車場や家族・第三者の土地を使用する場合は使用承諾証明書、または賃貸借契約書の写しなどが必要になります。 所在図・配置図の作成に必要な情報も確認しますが、作成方法が分からない場合はご案内可能です。必要書類は状況により異なりますので、ご相談後に個別に整理してお伝えします。
ご相談後、まずチャットで車両情報、使用者情報、保管場所、駐車場の使用権限、申請先の管轄警察署を確認します。 必要書類がそろい次第、申請書類の作成を行い、管轄警察署へ申請します。警察署での審査後、交付予定日に車庫証明を受け取り、必要に応じて発送またはお渡しします。 日数は管轄警察署や申請日によって異なりますが、申請から交付までは数営業日程度が一般的です。必要書類や情報がそろっている場合は、最短で即日から翌営業日の申請にも対応可能です。