今日は、税理士 松岡禎二です。相続は、"親族の旅立ち”という人生で最大の悲しみ中に「相続開始を知った日から10ヶ以内」という無情な税務申告制度です。ほとんどの相続人は、①故人の相続財産はいくらか?⓶相続人間の"相続額の争い”で各自の相続財産が決まらない・・・・など山積みの問題がある中で税務申告期限は、待ってくれず、期限に遅れると①無申告加算税②高金利の延滞税を課税される"酷税”です。
また、①自己株式の評価②土地の評価など国税庁で指針はあるものの"実際の価値は算出されず"自主申告に対して、税務調査と国税当局との訴訟など"私達税理士も頭を悩ましています。そこで、私は、ご依頼人の相続申告に対して⓵2名以上の税理士②税務署資産税担当者との協議・相談で、後日税務調査がないように努めています。是非、ご相談下さい。