自己紹介(事業内容・提供するサービス)
内容証明の送付のご依頼は、以下の3点を数多くいただきます。
・個人的な取引で生じた金銭債権の請求
・企業と顧客間の利用料金の請求
・時効援用の通知
内容証明は、
相手方に何らかのメッセージを伝える際に強力な武器となり、問題となっていたことが即座に解消へ向かうことがあります。
しかし、その反面、相手方が身構えてしまうという副作用もあり、相手方も法律に準じて解決を図るべく準備を行い、争訟に発展することもあります。
争訟に発展すれば
行政書士の領域ではなくなり、弁護士の領域となり問題解決には、多額の費用と多くの時間を要することになります。
当事務所では、
ご依頼者様がどのような解決を図りたいかをヒアリングさせていただき、これまでの経験を踏まえた上で、文章内容にも工夫を加え、制約がある中ででも最大限の効果が挙げられるような文章を作成するよう努めております。
お話の内容やご要望によっては、初めから弁護士へご依頼いただいた方がよいということもありますので、その際はハッキリとそのように申し上げます。(ご紹介も可能)