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プロからの返信
この度は、ご用命頂きありがとうございました。 無事完了し、こちらも安心しております。
遅い時間だったのにも関わらず迅速に対応頂けました
質問に丁寧に答えて頂けました
この度はありがとうございました。 何かお手伝いできることがございましたら、ご連絡ください。
この度はありがとうございました。 何かお役に立てることがありましたら、何なりとお申し付け下さい。
Q
自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
A
自筆証書遺言は自筆・日付等要件を満たす必要があります。さらに、発見された時点で家庭裁判所の検認が必要です。 一方、公正証書遺言は2名の立ち合い者の下、聞き取りながら実際に作成する公証人とご本人を含めて、4名での手続きとなり、公正証書として法的に有効になります。 費用は公正証書遺言が高くなります。
遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
法定相続人・財産目録・日付等の形式的要件と遺留分等の内容を書面確認させていただくことができます。