広島県広島市佐伯区
洗川孝典税理士事務所

洗川孝典税理士事務所

5.0

(口コミ1件)
事業者確認済

洗川孝典税理士事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

こんにちは。洗川(あらいかわ)税理士事務所は広島市佐伯区に事務所を構えています。所長の洗川税理士は経験豊富な国税OBであり、税務調査や税務署への対応には絶対の自信をもっています。 法人企業の税務顧問や法人税・消費税申告書の作成代理はもとより、個人事業者や不動産収入のある方の確定申告も幅広く対応しています。最近は仮想通貨取引の申告依頼も承っています。相続税についてもお気軽にご相談ください。

アピールポイント

法人税に精通しています。 国税の職場では、新人職員の研修施設で法人税法と簿記会計学の講師を3年間担当しました。

基本情報

経験年数1
従業員1

営業時間

月 - 金
日, 土
9時〜18
定休日

資格・免許

税理士 144323

洗川孝典税理士事務所の口コミ

5.0

1件のレビュー

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K.I

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2年前
確定申告で税理士を探していたところ、洗川先生へ相談をしました。 地元に事務所を構えており、なおかつ丁寧な対応をしていただきました。 ベテランでいらっしゃるので信頼感もすごく持てます。
依頼したプロ洗川孝典税理士事務所

洗川孝典税理士事務所のよくある質問への回答

Q

定年退職後、年金の他に株取引で20万以上の収入がありました。申告の方法を教えてください。

A

特定口座で取引され、すでに約20%の税金が源泉徴収(天引き)されている場合は、申告しない選択もできます。 ①申告することを選択した場合、また、②特定口座で税金が源泉徴収されていない場合、③一般口座で取引されている場合は、確定申告が必要となります。年金の収入と一緒に申告をすることになりますが、年金に対する税金の計算とは切り離して株取引の収入に対して税金の計算が行われ(分離課税と言います)、約20%の税金(所得税と住民税)が課されます。

Q

自宅オフィスの家賃、高熱費等を経費とする場合の計算方法と領収書はどうすればいいですか?

A

家賃と光熱費の計算は、自宅の総床面積に占める事業に使用している部分の床面積の割合と、その部分を1日どれだけ事業で使用しているかの割合で計算します。 そして、家賃は、①建物のその年の減価償却費相当額、②建物の固定資産税額、③住宅ローンがあればその年に支払った利息相当額、以上の3つの合計額に割合を乗じて年間の家賃相当額を計算します。光熱費も同様に、月々の料金に割合を乗じて計算します。 以上の計算の基となる領収証やローン明細書などは、きちんと保存しておく必要があります。

Q

確定申告をしたいのですが、源泉徴収票がない収入があります。どうすればいいですか?

A

次の順に対応してください。①支払先に交付を依頼する。②交付を断られたら、支払先を所轄する税務署の個人課税部門に源泉徴収票交付について指導を依頼する(強制力はありません) 。③支給を受けた時の明細書(月々の給与明細など)の保存があればそれで申告書を作成する。それでもダメなら④受領した金額(源泉徴収税額0円)で申告する。となります。

Q

確定申告の期日に間に合いませんでした。遅れて申請することはできますか?

A

期限後でも申告することはできます。サラリーマンの方などの税金の還付申告の場合は何の問題もありません。税金を支払う(黒字)申告の場合は、申告する税額や期限経過の期間によって無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生する場合があります。また、事業されている方で青色申告の方の場合、特典である青色申告控除(収入から差し引かれる控除)が大きく減少することになりますので支払う税金の額は増加することになります。

Q

今年初めて確定申告をしようと思うのですが、過去の処理が正しいものであったか不安です。過去の処理が間違っていた場合、何か罰則はあるのでしょうか

A

過去5年間の申告が誤っていた場合、正しい計算で税金が増加した場合、修正申告をして、税金を追加で支払うことになります。その場合、ペナルティ(罰則)として本来の税金にプラスして過少申告加算税や延滞税を支払うことになります。反対に税金が減少する場合、更正の請求という手続きをして払いすぎた税金を還付してもらうことができます。

Q

ネットで調べて確定申告をしていますが正しいやり方なのか不安です。今の進め方でよいのか確認してほしいのですが、相談の費用はどのぐらいでしょうか

A

所得の種類(事業、不動産、雑、一時、株譲渡など)によって、また、1年間の収入や経費の額、さらには、事業所得や不動産所得の場合には、帳簿の記帳状況や領収書の保存状況が青色申告要件に適合しているかどうかの判定によって税理士に支払う費用は大きく異なりますで、金額をお示しすることはできません。個別にご相談ください。

Q

確定申告のみを丸投げしたいと考えています。税理士報酬はどうやって決められるのでしょうか。

A

1年間の収入金額と経費の額を基本に、現金出納簿の記帳の有無、領収証の月平均枚数と保存状況、従業員の有無、青色申告の届出状況などによって基本となる報酬が決まります。しかし、これで決まりではなく、税金を計算した結果、事業税の申告が必要かどうかを判定することになり、事業税の申告が必要となれば追加の報酬が発生します。

Q

今年から青色申告を始めようと思います。白色申告に比べてかかる手間はどの程度増えるのでしょうか。

A

青色申告は2種類あります。現金出納簿などの簡易帳簿を作成して収入と経費の明細を記録保存(いつ、どこから収入があったか、いつどこへ何の経費を支払ったかなどの記録)する手間(10万円控除)と、もうひとつ、複式簿記のルールに従って、ひとつひとつの取引を詳細に記録、書類保存(収入を、いつ、どこへ請求をしてどんな決済手段で得たか。経費を、いつ、どこから請求されて、どんな決済手段で支払ったかなどを記録)する手間(55万円控除(税理士に申告手続依頼の場合65万円控除)の手間が必要です。

Q

年の途中で会社を辞めたのですが、確定申告をしないと何が起こるのでしょうか。

A

勤務中に支給を受けた給与には毎月、所得税が源泉徴収されて天引きされています。通常は年末に1年間の給与に対する年税額を精算する年末調整という手続きが勤務先で行われますが、 中途退職の場合、税金の精算ができていません。一般的には、月々の税金は多く天引きされていますので、確定申告することによって1年間の税金が精算され、多くの場合税金が還付されます。もし、確定申告しない場合、税金が精算できず還付を受けられないことになります。

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