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相続税の申告は、被相続人が亡くなられてから10カ月です。
期限が迫りますと、遺産分割手続きや税務申告が間に合わなくなることもありますので
早めに税理士にご相談ください。
特に土地や建物、会社の株などの財産がある方は、書類の収集にも時間がかかります。
申告期限内に申告を行わなければ、相続税の特例優遇措置も受けられなくなります。
また、相続人間で分割協議が終わっていない場合でも遠慮なくご相談ください。
提携の司法書士・行政書士からスムーズな分割協議書の作成もお手伝いいたします。