Q父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?Aまずは相続税の申告が必要かどうかの確認を行なってから 名義変更を行うことが重要です。 相続税が課税されることを知っていたら分割協議の段階で 納税資金も織り込んで行うこととが大事です。Q相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。A自己申告は原則ですが、親の死に目に会うことは一生のうちに二回あるか どうかです。 亡くなってから10ヶ月以内に全ての遺産の把握を行い、他の相続人との分割協議を無事に済ませ、税務署から指摘を受けないレベルの申告は大変だと思います。 受けないレベルの完璧な申告は厳しいと思われます。他の相続人
自己紹介(事業内容・提供するサービス)こんにちは、甲斐市で30年以上税理士事務所を営んでいる税理士の清水孝と申します。 創業以来、毎年多くの相続税申告を行ってまいりました。 15年前からは、相続人間の分割協議もお手伝いさせていただいています。 相続税の申告は基礎控除が3000万円+600万円×相続人の数ですので 妻と子供2人ですと、3000万円+600万円×3人=4800万円となります。 遺産額が基礎控除にすれすれの家庭が多く、ややもすれば課税対象となります。 早めのご相談をお勧めします。 なお、当事務所は不動産登記、凍結預金の解約など相続に関連したすべての 業務もワンストップでお受けいたします。 ぞうぞお気軽にお声かけください。これまでの実績1、法人・個人事業顧問 110社 2、相続協議分割150件、相続税申告250件 3、医療・介護施設の設立・顧問20社アピールポイント毎月、貴社を訪問してタイムリーな月次決算、税務監査の提供をモットーとしております。又次期経営計画、資金調達指導など親身の相談相手となってまいりました。 税務申告は税理士の太鼓判(書面添付制度)により税務調査の煩わしさから解放されます。