岡山県岡山市南区
オネスタ税務会計事務所

オネスタ税務会計事務所

事業者確認済

オネスタ税務会計事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

弊所は岡山で相続に特化した税理士・行政書士事務所です。 生前の節税・「争族」対策から相続発生後の手続きや相続税申告までワンストップでサービスを提供しております。 ■業務内容 ・将来の相続税額の試算サービス ・生前贈与やその他節税・争族対策のご提案・実行サポート・申告業務 ・不動産の有効活用や売却サポート・申告業務 ・相続手続、相続税申告業務  ※上記業務は必要に応じて提携先の弁護士、司法書士、不動産会社等と一緒にサービスをご提供しております。 ■代表者略歴 早稲田大学在学中に公認会計士旧二次試験合格。監査法人トーマツ入所後、上場会社の法定監査やIPO支援業務に従事。その後海外ボランティア活動、中堅監査法人勤務、総合商社勤務を経て相続に特化した税理士法人チェスター入所。2017年5月に地元岡山で独立開業。 保有資格:公認会計士、税理士、行政書士、二級ファイナンシャル・プランニング技能士、TOEIC910点

これまでの実績

●財産総額約10億の方の相続税申告 ●会社経営者の相続税申告 ●海外居住の方の相続税申告 ●在日アメリカ人、韓国人、中国人の相続税申告 等

アピールポイント

税理士にも医者と同様専門分野がございます。 弊所では相続・贈与税申告に特化しており、単なる税理士業務に留まらず、不動産や生命保険等に関するご相談や亡くなった後の手続関係も含め、トータルでサポートのできる「相続コンシェルジュ」として業務を行っております。 元々は公認会計士であったため法人関係も対応可能です。会社経営者様には事業承継支援業務も行っております。

基本情報

経験年数3
従業員1

営業時間

月~土
9時〜17
定休日

資格・免許

税理士 129542/
行政書士 17331157

オネスタ税務会計事務所の写真と動画

写真2件と動画0件

オネスタ税務会計事務所オネスタ税務会計事務所

オネスタ税務会計事務所のよくある質問への回答

Q

父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?

A

相続が発生した場合、基礎控除を超える財産をお持ちの場合は相続税申告が必要になってきます。 相続税申告が必要な場合や申告が必要か否かが分からない場合はまずは相続が得意な税理士にご相談下さい。 相続税申告が不要な場合については、不動産をお持ちの場合は司法書士に、不動産をお持ちでない場合は行政書士にご相談頂ければと思います。

Q

生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?

A

生前贈与に関する相談については、税理士によって報酬が異なって参りますが、通常申告を伴わない場合は時間単位でのご請求が多いかと思います。贈与税申告をご依頼する場合には、贈与する財産の内容や金額によって報酬が変わって参ります。 相談のみの場合、初回のご相談は無料で対応している事務所もございますので、無料相談を利用してご自身にあった税理士を探して頂ければと思います。

Q

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?

A

亡くなった方が保有している財産から債務や葬式費用を引いた金額が基礎控除(※)を下回っている場合には相続税が発生しません。 基礎控除を下回る場合には相続税申告は不要となっておりますので、銀行の解約手続きや不動産の名義変更等を行って頂ければ問題ありません。 (※)基礎控除:3000万円+600万円×法定相続人の数

Q

相続申告期限までもうあまり時間がありません。書類作成や申告は最速でどれくらいの時間がかかりますか?

A

税理士に依頼する場合、相続税申告に特化している事務所であれば1週間あれば申告は可能です。 ただしこの場合は期限後の申告とならないよう概算で申告し、その後修正申告を行う形になるかと存じます。 相続税申告は税務調査も入りやすく、財産の漏れがないことを確認するためには時間もかかるため、余裕をもってご依頼下さい。

Q

税理士報酬は遺産総額次第と聞いたのですが、遺産総額がわかりません。このような時、お見積りをいただくことはできるのでしょうか。

A

弊所では、初回のご面談時にどのような財産があるか一通りヒアリングをさせて頂きます。 これにより大体の遺産総額を把握することが可能であり、相続税の試算とお見積りをご提示させて頂いております。

Q

相続税申告の税理士報酬には、加算報酬という仕組みがあると聞きました。これは、申告手続きを進める中でどんどん報酬額が増えてしまうことがある制度なのでしょうか?

A

弊所においては、土地の数や、相続人の人数、非上場会社の会社規模等により加算報酬を頂戴しておりますが、初回面談時にこれらを加味してお見積りをご提示しているため、余程のことがない限り報酬額に変更はございません。 しかし、税理士事務所によっては節税額に対して報酬を追加で請求するところもございますので、報酬体系については最初に確認することをお勧めします。

Q

遺産総額をもとに、税理士報酬の見積もりを頂いていたのですが、申告手続きを進める中で、遺産総額が増えたり減ったりしたときはどうなりますか?

A

遺産総額の〇%と報酬設定をしている税理士事務所では、申告時の財産金額に基づいて報酬を請求するため、申告時まで報酬金額が確定しない、という場合がございます。 弊所では一定の財産金額ごとに報酬を設定しているため、多少の増減が生じても報酬金額に変更はございませんが、当初伺っていた内容から大幅に変動がある場合には最終的な申告金額に基づき報酬をご請求させて頂きます。