兵庫県加古川市野口町
山本 利安

山本 利安

4.8

(口コミ5件)
事業者確認済

山本 利安について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

こんにちは。 行政書士の山本利安です。 「街の法律家」のフレーズにあるような、身近な問題に関して依頼者が気軽に相談できるよう、敷居の低い事務所を目指しております。 取扱業務 ・創業支援サービス(事業計画書作成、資金調達コンサルティング) ・遺産分割協議書作成にかかる相続全般の相談 ・債務の消滅時効援用、信用情報にかかる一般的な債務状況改善のためのコンサルティング ・離婚協議書の作成及び相談。 ・退職代行、退職にかかる資金コンサルティング

これまでの実績

個人向け 司法書士法人にて、債務整理案件トータル2000件以上、消滅時効援用も同数経験 (あくまで司法書士監督の下) 個人事業主、法人向け 平成30年度地域創造的企業補助金採択(上限の200万) 日本政策公庫融資実行

アピールポイント

長年司法書士法人に勤務しておりましたので、債務整理関係及び登記関係を熟知しており、相続はもちろんのこと、FP的なアドバイスも可能です(2級FP技能士取得済み) 離婚問題も自身も経験しており、多数の人間より相談を受けております。 必ず何かしらの提案をさせていただきます。

基本情報

経験年数1
従業員1

営業時間

日 - 金
10時〜18
定休日

資格・免許

行政書士 18302544

山本 利安の口コミ

4.8

5件のレビュー

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5
三浦

5.0
1年前
借用書無しに友人にお金を貸してしまい、貸した後ですが、借用書を作ろうと思い、ミツモアで依頼してみました。 5名ほど行政書士さんから見積書を提示していただき、山本さんにお願いすることにしました。 とても親身に相談にのっていただき、助かりました。 またお願いすることがあれば、山本さんに依頼しようと思います。 ありがとうございました。

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

4
相談のしやすさ

4
説明の分かりやすさ

4
費用に対する納得感

5
仕事完了までのスピード感

4

プロからの返信

三浦様 お返事遅くなり申し訳ありません。 無事に解決してよかったです。 今後も何かございましたら、すぐにご連絡いただければと思います。 この度は本当にありがとうございました。

依頼したプロ山本 利安
橋本

5.0
1年前
こちらからの質問等、 親切丁寧に説明して下さり 安心して対応をお願い出来ました。 迅速に対応して頂き、 山本さんにお願いして 本当に良かったです。 助けて頂き、 本当にありがとうございました。

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

5
仕事完了までのスピード感

5

プロからの返信

橋本様 こちらこそ、相手方業者の問題で色々とご足労をおかけいたしました。 無事解決できて何よりです。 また何かお困りごと等ございましたら、何なりとお申し付けください。 この度は本当にありがとうございました。

依頼したプロ山本 利安
やまうら

5.0
1年前
複雑な内容の件でどこになにを頼めばいいのかもわからない状態でしたが、一から丁寧にアドバイスいただき、すごく不安な毎日から救っていただきました。本当にありがとうございました!

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

5
仕事完了までのスピード感

5

プロからの返信

山浦様 ありがとうございます。 またお困りごとがあれば何でも仰ってください この度はありがとうございました。

依頼したプロ山本 利安
納谷

5.0
2年前
本来、断られてもおかしくない仕事を親身になって相談にのって頂いたのに本当に感謝しています。 最後のチャットでも終わった仕事に問題が発生したら相談にのってもらえるとのコメントも頂いて ありがたかったです。

プロからの返信

納谷様 お返事が遅くなり申し訳ありません。 一旦無事に解決して何よりです。 万が一問題起きればご連絡いただければと思います。 この度は本当にありがとうございました。

依頼したプロ山本 利安
はなはな

4.0
2年前
丁寧なお仕事とコロナ禍でメールやzoomなどで店舗までいかずとも対応していただけたので、とても助かりました。

プロからの返信

はなはな様ありがとうございます。 また何かお困りごとがありましたらご連絡くださいませ この度は本当にありがとうございました。

依頼したプロ山本 利安

山本 利安の写真と動画

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山本 利安

山本 利安のよくある質問への回答

Q

自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?

A

どちらを選ぶべきといわれましたら、断然公正証書遺言と答えます。一番のメリットは作成時に信憑性が担保され、相続開始後ただちに遺言を執行できる点です。ただし2019年7月22日より自筆証書遺言の要件緩和が施行されて、法務局にて保管している自筆証書遺言も家庭裁判所の検認を経ないで執行することができるようになります。信憑性に関しては問題は残りますが、自筆証書遺言も選択肢として挙がる場合もあるかと思います。