行政書士法人LDパートナーズ

事業者確認済

行政書士法人LDパートナーズ

酒類販売業の免許申請(書類・図面作成込み)

100,000

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2026年9月

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※空き状況は参考情報です。予約確定にはプロの確認が必要です。 ※以降の予定を希望の場合は、プロにお問い合わせください。

酒類販売のスタートを免許取得からサポート

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

行政書士法人LDパートナーズでは、事業者向けの各種許認可手続きを幅広く取り扱っており、酒類販売業免許の申請にも対応しています。 酒類販売業免許は、店舗販売・通信販売・卸売など、販売方法によって必要な免許や要件が異なります。当法人では、事業内容を確認したうえで「どの免許が必要か」という段階から整理し、必要書類のご案内、申請書類の作成、税務署への申請まで一貫してサポートします。 代表は行政職員としての勤務経験があり、複雑な制度や手続についても、できるだけ分かりやすくご説明することを心がけています。

これまでの実績

・店頭での酒類販売に伴う酒類小売業免許の申請支援実績 ・ECサイト・インターネットでの酒類販売に伴う通信販売酒類小売業免許の申請支援実績 ・海外への酒類輸出を行う事業者の酒類販売免許取得支援実績 ・新規開業・新規事業として酒類販売を始める事業者への申請サポート ・必要書類の整理、申請書類の作成、税務署への申請まで一貫して対応

アピールポイント

酒類販売は、店頭販売・EC販売・輸出など、販売方法によって必要となる免許や手続が異なります。 当法人では、実際に店頭販売、ECでの酒類販売、海外への輸出に関する酒類販売免許の申請をサポートしてきた実績があります。 「どの免許を取ればよいのか分からない」という段階から、事業内容や販売方法を確認し、必要な免許・要件・準備書類を整理してご案内します。 また、単に申請書を作成するだけでなく、これからどのような方法でお酒を販売したいのかという事業計画を踏まえて、必要な手続きを検討できることが当法人の強みです。 店舗での販売、ECサイトでの販売、海外への輸出をお考えの方も、事業開始前の段階からご相談いただけます。

サービス内容・特徴

プロの特長

非喫煙者
休日対応可能
夜間対応可
初回の対面相談無料

料金

【書類・図面作成】酒類販売免許料金
作成費100,000円
オプション:特急対応料金
2週間以内3円
1週間以内5円

対応エリア

東京都

  • 江戸川区
  • 江東区
  • 葛飾区
  • 墨田区
  • 中央区
  • 台東区
  • 荒川区
  • 千代田区
  • 港区
  • 足立区
  • 大田区
  • 品川区
  • 文京区
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  • 三鷹市
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  • 武蔵野市

千葉県

  • 千葉市
  • 四街道市
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  • 八街市
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  • 長柄町
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  • 東金市
  • 市原市
  • 大網白里市
  • 松戸市
  • 富里市
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  • 栄町
  • 柏市
  • 我孫子市
  • 山武市
  • 長南町
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  • 九十九里町
  • 白子町
  • 成田市
  • 長生村
  • 流山市
  • 睦沢町
  • 横芝光町
  • 多古町
  • 一宮町
  • 君津市
  • 神崎町
  • 大多喜町
  • 匝瑳市
  • いすみ市
  • 富津市
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埼玉県

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  • つくばみらい市
  • 稲敷市
  • 阿見町
  • 美浦村

神奈川県

  • 川崎市
  • 横浜市

対応可能な支払い方法

銀行振込

行政書士法人LDパートナーズの酒類販売業免許の行政書士のよくある質問への回答

Q

対応できる免許の種類(一般小売・通信販売・卸売等)を教えてください

A

一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許、酒類卸売業免許などに対応しています。国税庁でもこれらについてそれぞれ申請手引が設けられています。 当法人では、様々な種類の免許の申請サポート実績があります。 販売方法によって必要な免許が異なりますので、「どの免許が必要か分からない」という段階からご相談いただけます。

Q

依頼者が用意しておく書類・情報を教えてください

A

まずは、次のような情報をご用意ください。 ・販売する場所 ・店舗販売、EC販売、卸売、輸出などの販売方法 ・取り扱う酒類 ・仕入先、販売先の予定 ・法人の場合は会社の基本情報 ・店舗や事務所の賃貸借契約書等 ・直近の決算書など 実際には、販売場の図面、事業の概要、収支見込み、所要資金なども申請書類として必要になります。 最初からすべて揃えていただく必要はありません。お手元の資料を確認し、不足しているものをご案内します。

Q

申請から免許が下りるまで、どのくらいの期間がかかりますか?

A

酒類販売業免許の標準処理期間は、原則として2か月以内です。ただし、書類の補正に要する期間などは含まれません。 申請書類を準備する期間も必要となりますので、販売開始予定日が決まっている場合は、できるだけ早めのご相談をおすすめします。

Q

酒類販売管理者の選任・研修受講も必要ですか?

A

酒類の小売販売を行う場合は、販売場ごとに酒類販売管理者を選任する必要があります。 酒類販売管理者は、原則として過去3年以内に酒類販売管理研修を受講した方から選任し、酒類の販売を開始するまでに選任する必要があります。 免許申請だけでなく、販売開始に向けて必要となる準備についてもあわせてご案内します。

Q

免許取得後の変更申請や更新も継続して依頼できますか?

A

はい、対応可能です。 酒類販売業免許は通常の免許であれば定期的な「更新」が必要な制度ではありませんが、販売場の移転や事業内容・販売方法等の変更に伴って、許可申請、届出、免許条件の緩和などが必要になる場合があります。 例えば販売場の移転には移転許可申請の制度があります。 免許取得後に店舗移転、EC販売の開始、販売方法の追加などを予定されている場合も、必要な手続きを確認して継続してサポートいたします。

基本情報

経験年数3

従業員4

営業時間

月 - 金

9:00〜18:00

日, 土

定休日

資格・免許

行政書士 24100839

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