Q
自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらを選べば良いでしょうか?
A
お客様の状況にもよるかと思いますが、一般的には公正証書遺言を選んだ方がいくつかのリスクが少ないと考えられております。 自筆証書遺言においても法務局保管制度ができましたので、検認、紛失・改ざんという面では、遜色なくなってきているかと思います。通知もしてくれるということで、今後より使い勝手が良くなっていくことが期待されます。 ただ、いざ相続が発生した場合に相続人の受け止め方も考慮して選択した方が良いかもしれません。
遺言書を作成したのですが、添削等の相談はできるのでしょうか?
費用は発生してしまう可能性もございますが、もちろんご相談可能です。